○直方市立学校スクールカウンセラー設置要綱

平成13年10月9日

直方市教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、福岡県教育委員会が直方市立学校に配置するスクールカウンセラーに対し、必要な事項を定めるものとする。

(令2教委告示7・全改)

(スクールカウンセラーの身分)

第2条 この要綱におけるスクールカウンセラーの身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2に規定する会計年度任用職員とする。

(令2教委告示7・全改)

(任免)

第3条 スクールカウンセラーの任免は、直方市教育委員会が行う。

(任期)

第4条 スクールカウンセラーは、福岡県教育委員会より通知される派遣職員派遣決定通知書(以下「派遣決定通知書」という。)に記載される派遣期間を任期とする。

(令2教委告示7・一部改正)

(職務)

第5条 スクールカウンセラーは、各学校長の指示に基づき、次に掲げる職務に従事する。

(1) 児童生徒へのカウンセリング

(2) カウンセリング等に関する教職員及び保護者に対する助言及び援助

(3) 児童生徒のカウンセリング等に関する情報収集及び提供

(4) その他児童生徒のカウンセリング等に関する事項

(勤務日数及び勤務時間数の割り振り)

第6条 スクールカウンセラーの勤務日及び当該勤務日における勤務時間は、派遣決定通知書に記載される勤務日数及び勤務時間数により、各学校長が定める。

(令2教委告示7・一部改正)

(服務)

第7条 スクールカウンセラーは、その職務を遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

2 スクールカウンセラーは、服務上知り得た秘密をもらしてはならない。

3 その他スクールカウンセラーの服務は、当該学校の常勤の職員の例による。

(休暇の取り扱い)

第8条 スクールカウンセラーの休暇の取扱いは、福岡県会計年度任用職員の勤務時間、休暇等の基準に関する規則(令和元年7月福岡県人事委員会規則第4号)による。

(令2教委告示7・一部改正)

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、スクールカウンセラーの取り扱いに関して必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(令和2年7月3日教育委員会告示第7号)

この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

直方市立学校スクールカウンセラー設置要綱

平成13年10月9日 教育委員会告示第2号

(令和2年7月3日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成13年10月9日 教育委員会告示第2号
令和2年7月3日 教育委員会告示第7号