○直方市学校適応指導教室設置要綱
平成20年2月14日
直方市教育委員会告示第1号
(設置)
第1条 心理的又は様々な事情により登校できない状態にある児童生徒に対する学校復帰のための指導・支援等を行うため、通級施設として、直方市学校適応指導教室(以下「適応指導教室」という。)を設置する。
(設置場所)
第2条 適応指導教室の設置場所は、次のとおりとする。
直方市大字植木849番地1
(令2教委告示8・令5教委告示3・一部改正)
(業務)
第3条 適応指導教室において、次の業務を行う。
(1) 学習指導及び体験活動等に関すること。
(2) 生活指導に関すること。
(3) 教育相談に関すること。
(4) その他、社会的自立や学校復帰に必要な事項に関すること。
(令2教委告示8・一部改正)
(職員)
第4条 適応指導教室に室長及び指導員を置き、適応指導教室における指導について責任を負うものとする。
2 室長は、直方市教育委員会(以下「教育委員会」という。)学校教育課長をもって充てる。
3 指導員は、室長の命を受け、入級児童生徒の指導・支援にあたるものとする。
(運営)
第5条 適応指導教室の運営に関して、必要な指導助言を受けるため、直方市学校適応指導教室運営委員会を設置する。
2 適応指導教室の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月14日教育委員会告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月3日教育委員会告示第8号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月23日教育委員会告示第3号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。