○直方市学校適応指導教室運営要綱
平成20年2月14日
直方市教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、直方市学校適応指導教室設置要綱(平成20年2月直方市教育委員会告示第1号)第6条の規定に基づき、直方市学校適応指導教室(以下「適応指導教室」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開級日)
第2条 適応指導教室の開級日は、小中学校の全授業日とする。ただし、長期休業中については、適応指導教室が指導上必要とする日とする。
(開級時間)
第3条 適応指導教室の開級時間は、8時30分から17時までとする。ただし、適応指導教室の特別活動等により変更することができる。
(指導時間)
第4条 適応指導教室の指導時間は、開級時間内で、入級児童生徒の通級距離等の実態を考慮し、適応指導教室で設定する。ただし、適応指導教室が特別活動等を実施する場合は、その指導に必要な時間とする。
(指導場所)
第5条 適応指導教室の通常の指導場所は、設置要綱で定める場所とする。ただし、社会見学、野外体験活動等を行う場合は、直方市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受け、指導場所を変更することができる。
(令2教委告示9・一部改正)
(指導者)
第6条 適応指導教室における指導は、次の指導員が行う。
(1) 主任指導員
(2) 補助指導員
2 適応指導教室は、児童生徒が在籍している学校(以下「在籍校」という。)の教職員を指導者として要請することができる。
3 適応指導教室は、次に掲げる者の指導・支援を受けることができる。
(1) 学校教育・社会教育関係者
(2) 地域支援員(地域ボランティア)等
(3) その他
(令2教委告示9・一部改正)
(指導員の資格)
第7条 指導員は教員免許状を有し、かつ、指導に関する専門的知識と資質を有する者とする。
(指導内容)
第8条 適応指導教室では、次に掲げる指導を行うものとする。
(1) 個に応じた学習支援
(2) 社会見学、スポーツ活動、体験活動等の特別活動
(3) 自立心や集団への適応力を高めるための生活指導や教育相談等
(4) その他、学校復帰に関する指導
2 適応指導教室では、個々の実態に応じ、在籍校の授業、行事等への参加について適宜指導を行うものとする。
3 適応指導教室では、入級児童生徒の保護者との懇談の場を設け、学校復帰に向けた指導を行うものとする。ただし、必要に応じて、在籍校関係者の出席を要請することができるものとする。
(入級対象者)
第9条 入級の対象児童生徒は次のとおりとする。
(1) 直方市立小中学校に在籍する者
(2) 次に掲げる事項のいずれにも該当する者であって、教育委員会が入級を効果的と認めたものとする。
ア 学校不適応の理由により、長期間継続して欠席している者又はその傾向にある者
イ 保護者に入級させる希望がある者
ウ 学校長が入級を効果的と認めた者
2 前項の規定にかかわらず、特に教育委員会が必要と認める場合には入級を認めることができる。
(入級許可期間)
第10条 入級許可期間は、入級が認められた年度の末日までとする。
(入級手続)
第11条 入級の手続きは次のとおりとする。
(3) 入級通知を受けた学校長は、保護者に連絡を行うとともに、関係児童生徒も含め、通級にあたっての指導を行うものとする。
2 教育委員会は、前項第2号の審査にあたって、必要に応じて、児童生徒及び保護者との面談を行うものとする。
(入級受付)
第12条 入級申請は、随時受付ける。
2 次年度始業式の日からの入級申請については、年度末までに受付けることができるものとする。
(退級)
第13条 在籍校復帰が可能と判断した場合、教育委員会は退級を決定する。
2 特別な理由がなく、適応指導教室への欠席が継続した場合や適応指導教室の運営を妨げるなどがあった場合、教育委員会は、退級を決定することができるものとする。
(退級通知)
第14条 退級を決定した場合、教育委員会は在籍校に退級通知書(様式第4号)により学校長に退級を通知する。
2 退級通知を受けた学校長は、保護者に対し在籍校において指導を行うことを連絡するものとする。
(出席取扱)
第15条 適応指導教室に通級した日は、在籍校の出席扱いとする。ただし、遅刻、早退等により指導時間が十分に取れなかったときは、出席扱いとしない場合がある。
(報告)
第16条 適応指導教室は、入級児童生徒の出席状況を在籍校に毎月報告する。
2 適応指導教室は、指導内容及び入級児童生徒の状況等について、必要に応じて、教育委員会及び在籍校に報告する。
(通級方法等)
第17条 通級方法、通級経路等については、入級時に、在籍校学校長、保護者及び指導員が確認し、保護者の責任において通級するものとする。
(保険)
第18条 指導時間及び通級途上における、入級児童生徒の傷病による治療費等の取扱は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律162号)の定めによる。ただし、災害報告書は在籍校学校長が作成するものとする。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月14日教育委員会告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月13日教育委員会告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月3日教育委員会告示第9号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月9日教育委員会告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4教委告示2・全改)