○直方市立小学校及び中学校衛生推進者選任要綱

平成26年12月12日

教育委員会庁達第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第12条の2の規定に基づき、直方市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の職場における衛生推進者の選任に関し、必要な事項を定めるものとする。

(衛生推進者の選任)

第2条 学校の校長(以下「学校長」という。)は、学校の所属職員のうちから衛生推進者を選任しなければならない。

2 学校長は、衛生推進者を選任したときは、直方市立小学校及び中学校衛生推進者選任報告書(別記様式)により教育長に速やかに報告しなければならない。

(衛生推進者の職務)

第3条 衛生推進者は、学校における職員に関し、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る業務を行うものとする。

(改善等の措置)

第4条 衛生推進者は、前条に規定する業務において改善等の措置を講ずる必要がある場合は、学校長に対し、その旨を申し出ることができる。

2 学校長は、前項の規定による改善等の措置申出を受けた場合は、速やかに当該措置を講ずるよう努めなければならない。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この庁達は、公布の日から施行する。

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直方市立小学校及び中学校衛生推進者選任要綱

平成26年12月12日 教育委員会庁達第3号

(平成26年12月12日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年12月12日 教育委員会庁達第3号