○直方市ハートフル奨学金条例

平成27年12月16日

条例第48号

(目的)

第1条 この条例は、直方市に住所を有する者のうち、経済的理由により修学することが困難な者に対して修学に必要な学資をハートフル奨学金(以下「奨学金」という。)として支給し、もって有用な人材を育成することを目的とする。

(奨学生の資格)

第2条 この条例による奨学金の支給を受ける者(以下「奨学生」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 奨学金の支給を受けようとする者及びその学資を負担する者(以下「保護者」という。)が市内に住所を有すること。ただし、奨学生が遠隔地の高等学校若しくは高等専門学校に通学するため市外に住所を有する場合等、市長が特に認めた場合はこの限りでない。

(2) 高等学校若しくは高等専門学校に在学又は入学試験に合格し、学業意欲が顕著であり、又は芸術・スポーツなどにおいて高い能力を有する者であること。

(3) 保護者の学資支弁が困難であること。

(4) 独立行政法人日本学生支援機構その他の機関から奨学金を受けていないこと。

(奨学金の支給申請手続)

第3条 奨学金の支給を受けようとする者は、申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、毎年予算の範囲内において奨学生を決定する。

(奨学金の額)

第4条 奨学金の支給金額は、奨学生1人当たり月額20,000円とする。

(奨学生の人数、支給期間及び支給方法)

第5条 奨学生の人数、奨学金の支給期間及び支給方法については、規則に定めるところによる。

(支給の休止、廃止及び取消)

第6条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の支給を休止し、廃止し又は支給の決定を取り消すものとする。

(1) 疾病等により休学したとき。

(2) 学業成績又は性行が不良になったとき。

(3) 奨学金を必要としなくなったとき。

(4) 保護者が市外に転出したとき。

(5) その他奨学生の資格に欠ける事由があったとき。

(6) 偽りその他不正な行為があったことが判明したとき。

(奨学金の返還)

第7条 奨学生又はその保護者は、前条の規定に該当した場合は、支給した奨学金の全部又は一部を返還しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合はこの限りでない。

(審議会の設置)

第8条 市長の諮問に応じ、奨学生の選考、奨学金の支給継続、その他このハートフル奨学金の運用に関する事項を審議するため、直方市ハートフル奨学金審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の組織その他必要な事項は、市長が別に定める。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

直方市ハートフル奨学金条例

平成27年12月16日 条例第48号

(平成27年12月16日施行)