○直方市立中学校部活動外部指導者派遣要綱

平成30年3月9日

告示第45号

(目的)

第1条 この要綱は、直方市立中学校における部活動の活性化並びに教員の負担軽減及び超過勤務縮減を図るための部活動外部指導者(以下「外部指導者」という。)を有償で派遣することを目的とする。

(事務局)

第2条 この事業の事務局は、直方市教育委員会学校教育担当課に置くものとする。

(委員会の設置)

第3条 第6条の規定による学校長からの推薦を受けた外部指導者候補者に係る派遣の適否について審議するために、直方市立中学校外部指導者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。

2 選考委員会は、教育担当部長、学校教育担当課長、学校教育担当課管理主事、社会教育担当課長及び学校教育担当係長の職にある者をもって充てる。

3 選考委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員長は教育担当部長の職にある者、副委員長は学校教育担当課長の職にある者をもって充てる。

4 委員長は、必要に応じて選考委員会を招集し、会務を総理する。

5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(令3告示53・一部改正)

(選考委員会の会議)

第4条 選考委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

(報告)

第5条 選考委員会は、その会議の結果を教育長に報告するものとする。

(外部指導者の推薦)

第6条 直方市立中学校の学校長は、外部指導者の派遣を希望するときは、次に掲げる要件を満たす者を、直方市立中学校部活動外部指導者推薦書(様式第1号)をもって推薦しなければならない。

(1) 学校教育、学校と地域との関係及び学校を取り巻く環境について理解があること。

(2) 指導する種目について、関係する資格を有し、又はその経験が豊富であること。

(3) 人間性、社会性ともに適切であり、生徒を指導するに十分な資質を有すること。

(4) 健康状態、勤務の形態その他の事情により派遣期間を通して部活動を指導することが妨げられないこと。

(5) 派遣開始日において、20歳以上であること。

(外部指導者の決定)

第7条 教育長は、前条の規定による推薦があった場合は、第5条の規定による選考委員会の報告を勘案し、外部指導者の派遣に係る決定を行うものとする。

(外部指導者の業務)

第8条 外部指導者は、顧問教員を支援する立場で生徒の実技指導に当たる。なお、指導にあたっては、生徒の健康・安全確保に留意しなければならない。

(外部指導者の派遣期間、時間及び回数等)

第9条 外部指導者の派遣については次のとおりとする。

(1) 派遣期間の終期は、派遣開始日が属する年の翌年の3月31日まで(ただし、派遣開始日が1月1日から3月31日までの場合は、その年の3月31日まで)とする。また、更新を妨げない。

(2) 派遣時間は1回2時間から5時間とする。

(3) 一週における派遣回数は、3回を上限とする。

(出勤簿等)

第10条 外部指導者は、部活動の指導を行った際には、出勤簿(様式第2号)に月日、活動時間及び指導内容を記入するものとする。

2 学校長は、外部指導者の出勤簿の記入等を確認し、直方市教育委員会に提出するものとする。

3 学校長は、派遣期間終了後直ちに部活動外部指導者派遣完了報告書(様式第3号)を教育長へ提出するものとする。

(令3告示53・一部改正)

(外部指導者謝金)

第11条 外部指導者への謝金は、1回につき1,000円を支払うものとし、月12回12,000円を上限とする。

2 謝金を支給することができる要件は、次のとおりとする。

(1) 第7条により外部指導者としての派遣が決定された者であること。

(2) 当該学校の管理下において行われる部活動の指導によるものであること。

(災害等発生時の対応処置)

第12条 学校長は、外部指導者に事故等が発生したときは、直ちにその事情を直方市教育委員会に報告するものとする。

2 外部指導者は、指導中の事故等により生徒が負傷等をしたときは、直ちに事情を学校長及び顧問教員等に連絡するものとする。

3 外部指導者本人が負傷したときは、傷害保険により対応するものとする。

(派遣の中止)

第13条 外部指導者が、次の各号のいずれかに該当するときは、学校長は、速やかに部活動外部指導者派遣中止報告書(様式第4号)を教育長へ提出し、教育長が派遣中止が適当であると認めた場合は、その外部指導者の派遣を中止する。

(1) 派遣した学校の教育方針等に反する行為があったとき。

(2) 外部指導者として適格性を欠く行為があったとき。

(3) 心身の故障により指導を行うことが困難になったとき。

(その他の事項)

第14条 この要綱によるもののほか必要な事項は、教育長が、別に定めるものとする。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月5日告示第75号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日告示第53号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令3告示53・全改)

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(令3告示53・全改)

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(令3告示53・全改)

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(令3告示53・全改)

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直方市立中学校部活動外部指導者派遣要綱

平成30年3月9日 告示第45号

(令和3年4月1日施行)