○直方市立小学校通学路における防犯カメラの設置に係る管理及び運用に関する要綱

平成31年1月24日

教育委員会告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、個人のプライバシーの保護に配慮しつつ、直方市教育委員会が直方市立小学校の通学路(以下「通学路」という。)に設置する防犯カメラの管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 防犯カメラは、通学路における犯罪防止及び事故防止のため設置するものとする。

(用語の定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ各号に定めるところによる。

(1) 通学路 道路法(昭和27年法律第180号)に規定する道路のうち、児童が通学のため通常使用する道路で、校長が指定した道路及びその区間をいう。

(2) 防犯カメラ 犯罪の予防等を目的として、不特定の者が往来する通学路を撮影するために固定して設置する映像撮影装置で、映像記録の機能を有するものをいう。

(3) 映像データ 防犯カメラにより撮影された映像で、電磁的記録媒体に記録されたものをいう。

(管理責任者の設置)

第4条 防犯カメラの適正な管理及び運用を図るため、防犯カメラの管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。

2 管理責任者は、学校教育担当課長をもって充てる。

(管理責任者の責務)

第5条 管理責任者は、防犯カメラ及び映像データを適正に管理し、及び運用するために必要な措置を講じなければならない。

2 管理責任者は、防犯カメラ及び映像データを取り扱う者(以下「防犯カメラ取扱者」という。)に対し、直方市個人情報保護条例(平成18年直方市条例第20号。以下「条例」という。)の規定を遵守した取扱いを行うよう指導し、かつ、監督しなければならない。

3 管理責任者は、防犯カメラ及び映像データの管理又は運用に関する業務を委託するときは、その受託者が当該業務について条例に定めるもののほか、この要綱の規定に基づき適正な取扱いを行うよう、必要な措置を講じなければならない。

(防犯カメラ取扱者の責務)

第6条 防犯カメラ取扱者は、映像データに含まれる個人情報について、条例の規定を遵守し、適正に取り扱わなければならない。

(設置場所)

第7条 防犯カメラを設置する場所は、直方市立小学校の通学区域(直方市立学校通学区域に関する規則(昭和52年直方市教育委員会規則第3号)第2条に定める通学区域(以下「通学区域」という。)とする。

2 前項に定める通学区域のうち防犯カメラを設置する区間は、次の各号の要件をすべて満たさなければならない。

(1) 通学路の変更が困難であること。

(2) 地域住民の目が届きにくく、地域での見守りが困難であること。

(3) 通常の登校又は下校時に児童が一人で歩くことが想定されること。

(設置する区間の決定)

第8条 防犯カメラを設置する区間は、防犯カメラを設置する通学区域の学校、警察及び教育委員会において協議し、教育委員会が決定する。

(設置する台数)

第9条 防犯カメラを設置する台数は、別表に定めるとおりとする。

(設置の表示)

第10条 管理責任者は、防犯カメラが設置されている旨を明確かつ適切な方法により表示しなければならない。

(作動時間)

第11条 防犯カメラの作動時間は、終日とする。

(映像データの保管期間)

第12条 映像データは、次に掲げる場合を除き、防犯カメラに内蔵された電磁的記録媒体にて7日間保管するものとする。

(1) 警察等の捜査機関から犯罪捜査の目的による要請を受けた場合

(2) その他管理責任者が特に必要と認める場合

(映像データの管理)

第13条 管理責任者は、防犯カメラに内蔵された電磁的記録媒体の盗難を防止するための施錠装置を有する防犯カメラを使用する等、映像データの盗難、散逸等の防止のために必要な措置を講じ、その適正な管理に努めなければならない。

2 管理責任者は、映像データの管理状況を定期的に確認し、その適正な管理に努めなければならない。

3 管理責任者は、映像データについて前条に規定する保管期間が経過した後、重ね取り等により、速やかにかつ確実に消去するものとする。

(映像データの目的外利用及び外部提供の制限)

第14条 管理責任者は、映像データをその収集の目的を超えて利用し、または外部に提供してはならない。ただし、条例第8条第2項各号の規定に該当する場合は、この限りでない。

(映像データの複製の制限)

第15条 映像データは、複製してはならない。ただし、管理責任者が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(苦情の処理)

第16条 教育委員会及び管理責任者は、防犯カメラの設置及び管理に関する苦情を受けたときは、迅速かつ誠実に対応するものとする。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

小学校区

設置台数

下境小学校

1台

中泉小学校

2台

直方市立小学校通学路における防犯カメラの設置に係る管理及び運用に関する要綱

平成31年1月24日 教育委員会告示第7号

(平成31年1月24日施行)