○直方市社会教育指導員に関する規則

昭和47年6月26日

直方市教育委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、社会教育指導員(以下「指導員」という。)の所掌事務、任命、任期及び勤務等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 指導員は、所属長の命を受け、社会教育主事の指導計画のもとに、次に掲げる社会教育の特定分野について、直接指導及び学習相談に応ずるものとする。

(1) 成人教育に関すること。

(2) 青少年教育に関すること。

(3) 社会同和教育に関すること。

(4) 社会体育に関すること。

(5) 社会教育施設の運営に関すること。

(6) 社会教育団体の育成に関すること。

(7) その他社会教育活動の振興のために必要なこと。

(任命)

第3条 指導員は、次に掲げる条件の者のうちから直方市教育委員会が任命する。

(1) 65歳未満で、活動的かつ住民に信頼厚い市民であること。

(2) 社会教育又は学校教育の学識経験を有すること。

(任期)

第4条 指導員の任期は、4月1日から翌年3月31日までの1年とする。ただし、期間の中途で任命された場合は、残任期間とする。

2 前項の任期は、通算して3年を超えない範囲内で更新することができる。

(勤務)

第5条 指導員は、非常勤とし、週24時間以上勤務するものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、指導員の設置について必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年5月20日直教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

直方市社会教育指導員に関する規則

昭和47年6月26日 教育委員会規則第3号

(昭和50年5月20日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和47年6月26日 教育委員会規則第3号
昭和50年5月20日 教育委員会規則第2号