○直方歳時館条例

平成30年10月15日

条例第27号

直方歳時館設置条例(平成17年直方市条例第30号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 伝統的な文化を通じて地域文化の発展を図るとともに、生涯学習の振興に寄与するため、直方歳時館(以下「歳時館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 歳時館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

直方歳時館

直方市新町一丁目1番18号

(開館時間)

第3条 歳時館の開館時間は、9時から21時までとする。ただし、17時以降の利用がない場合は、17時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、直方市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第4条 歳時館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館日を設けることができる。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(利用の許可)

第5条 歳時館の施設(以下「施設」という。)及びこれに附属する設備等(以下「附属設備等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 教育委員会は、前項前段の許可に際して、歳時館の管理のため必要な範囲において条件を付することができる。

(利用の制限)

第6条 教育委員会は、施設及び附属設備等(以下「施設等」という。)を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項前段の許可をしない。

(1) 他人に迷惑をかけ、又は施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的な不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。

(3) 管理上の指示又は指導に従わないとき。

(4) 管理上支障があると認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、第5条第1項前段の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止若しくは歳時館からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反しているとき。

(2) 第5条第2項の規定により許可に付した条件に違反しているとき。

(3) 前条各号に該当する理由が生じたとき。

(4) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

2 教育委員会は、公益上又は歳時館の管理上の理由により特に必要があると認めるときは、使用者に対し、前項に規定する処分をすることができる。

3 前2項の規定に基づく許可の取消し等によって使用者に損害が生ずることがあっても市は、賠償の責めを負わない。

(使用料)

第8条 使用者は、別表により算出した施設の使用料(消費税及び地方消費税相当額を含む。)を市長に納付しなければならない。

2 前項の使用料は、使用許可を受けた際に支払わなければならない。ただし、国若しくは地方公共団体が利用するとき、又は市長が特別の理由があると認めたときは、後納することができる。

3 使用者は、附属設備等を利用するときは、第1項に規定するもののほか、規則で定める使用料を別に支払わなければならない。

(使用料の返還)

第9条 既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 天災地変その他使用者の責に帰することのできない理由によって利用できなくなったとき。

(2) 利用前に、利用の取消し又は変更の申請があって、市長がこれについて相当の理由があると認めたとき。

(3) その他公益上又は歳時館の管理上やむを得ない理由により、使用許可を取り消したとき。

(目的外利用及び譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、許可の目的以外に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復義務)

第11条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその利用に係る施設等を原状に回復しなければならない。

(1) 施設等の利用を終了したとき。

(2) 許可を取り消されたとき。

(3) 行為の中止を命ぜられたとき。

(4) 退去を命ぜられたとき。

2 教育委員会は、前項の規定による原状回復について必要な措置を命ずることができる。

3 前項の規定による命令を使用者が怠ったときは、教育委員会において原状回復を実施し、市長はその費用を当該使用者から徴収する。

(損害賠償)

第12条 使用者は、その責めに帰すべき理由により施設等を損傷し、汚損し、又は滅失した場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者)

第13条 教育委員会は、歳時館の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に歳時館の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第5条から第7条までの規定中、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「市」とあるのは「市及び指定管理者」と、第11条の規定中「教育委員会」又は「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第14条 前条第1項の規定により指定管理者に歳時館の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 歳時館の使用の許可等に関すること。

(2) 施設等の維持管理に関すること。

(3) 歳時館の設置目的を達成するために必要な事業の計画及び実施に関すること。

(4) その他教育委員会が必要と認める業務に関すること。

(指定管理者が行う管理の基準)

第15条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に歳時館の管理を行わなければならない。

(利用料金)

第16条 市長は、第13条第1項の規定により指定管理者に歳時館の管理を行わせる場合において適当と認めるときは、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、第8条及び第9条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

3 第1項に規定する利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとする場合も同様とする。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の直方歳時館条例の規定により施行日以後の利用について受けた許可については、改正後の直方歳時館条例の規定による許可を受けたものとみなす。

別表(第8条関係)

施設の使用料

室名

9時~17時(1時間当たり)

17時~21時(1時間当たり)

和室1(7.5畳)

240円

330円

和室2(10畳)

330

440

和室3(10畳)

330

440

和室4(15畳)

490

660

板の間1(6畳)

190

260

板の間2(8畳)

260

350

板の間3(8畳)

260

350

備考 営利を目的とする利用の場合は、10割増とする。

直方歳時館条例

平成30年10月15日 条例第27号

(平成30年11月1日施行)