○ユメニティのおがた条例
平成30年10月15日
条例第28号
ユメニティのおがた条例(平成17年直方市条例第31号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 芸術・文化事業を通じて市民の福祉増進及び生涯学習振興に寄与するため、ユメニティのおがた(以下「ユメニティ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ユメニティの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
ユメニティのおがた | 直方市大字山部364番地4 |
(施設)
第3条 ユメニティは、次に掲げる施設で構成する。
(1) ユメニティの建物
(2) 駐車場
(開館時間)
第4条 ユメニティの開館時間は、9時から22時までとする。ただし、17時以降の利用がない場合は、17時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、直方市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
3 第1項の規定にかかわらず、駐車場の利用時間については、規則で定める。
(休館日)
第5条 ユメニティの休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館日を設けることができる。
(1) 毎月第1及び第3月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(入場の制限)
第6条 教育委員会は、ユメニティを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる行為をするおそれがあると認められるとき。
(2) 火薬その他の危険物又は他人の迷惑となる物品若しくは動物の類を携行していると認められるとき。
(3) 管理上の指示又は指導に従わないとき。
(4) 管理上支障があると認められるとき。
(利用の許可)
第7条 ユメニティの別表第1に規定する施設(以下「ホール・会議室」という。)及びこれに附属し別に規則で定める設備等(以下「附属設備等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 教育委員会は、前項前段の許可に際して、ユメニティの管理のため必要な範囲において条件を付することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 他人に迷惑をかけ、ホール・会議室等を損傷又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的な不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。
(4) 管理上の指示又は指導に従わないとき。
(5) 管理上支障があると認められるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反しているとき。
(2) 第7条第2項の規定により許可に付した条件に違反しているとき。
(3) 前条各号に該当する理由が生じたとき。
(4) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
2 教育委員会は、公益上又はユメニティの管理上の理由により特に必要があると認めるときは、使用者に対し、前項に規定する処分をすることができる。
3 前2項の規定に基づく許可の取消し等によって使用者に損害が生ずることがあっても市は、賠償の責めを負わない。
(駐車場の管理)
第10条 駐車場の管理については、別に規則で定める。
2 前項の使用料は、ホール・会議室については使用許可を受けた際に、駐車場については退場する際に、支払わなければならない。ただし、国若しくは地方公共団体が利用するとき、又は市長が特別の理由があると認めたときは、後納することができる。
3 使用者は、附属設備等を利用するときは、第1項に規定するもののほか、規則で定める使用料を別に支払わなければならない。
(使用料の返還)
第12条 既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 天災地変その他使用者の責に帰することのできない理由によって利用できなくなったとき。
(2) 利用前に、利用の取消し又は変更の申請があって、市長がこれについて相当の理由があると認めたとき。
(3) その他公益上又はユメニティの管理上やむを得ない理由により、使用許可を取り消したとき。
(特別な設備等)
第13条 使用者は、その利用に当たって特別な設備を設け、又は特殊器具等を搬入しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、ユメニティの管理上必要があると認めるときは、使用者の負担において特別な設備をさせることができる。
(目的外利用及び譲渡等の禁止)
第14条 使用者は、許可の目的以外に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復義務)
第15条 使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその利用に係る施設及び附属設備等を原状に回復しなければならない。
(1) 施設及び附属設備等の利用を終了したとき。
(2) 許可を取り消されたとき。
(3) 行為の中止を命ぜられたとき。
(4) 退去を命ぜられたとき。
2 教育委員会は、前項の規定による原状回復について必要な措置を命ずることができる。
3 前項の規定による命令を使用者が怠ったときは、教育委員会において原状回復を実施し、市長はその費用を当該使用者から徴収する。
(損害賠償)
第16条 使用者等は、その責めに帰すべき理由により施設及び附属設備等を損傷し、汚損し、又は滅失した場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者)
第17条 教育委員会は、ユメニティの設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にユメニティの管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第18条 前条第1項の規定により指定管理者にユメニティの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) ユメニティの使用の許可等に関すること。
(2) 施設及び附属設備等の維持管理に関すること。
(3) 芸術・文化事業に関すること。
(4) ユメニティの設置目的を達成するために必要な事業の計画及び実施に関すること。
(5) その他教育委員会が必要と認める業務に関すること。
(指定管理者が行う管理の基準)
第19条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正にユメニティの管理を行わなければならない。
(利用料金)
第20条 市長は、第17条第1項の規定により指定管理者にユメニティの管理を行わせる場合において適当と認めるときは、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前のユメニティのおがた条例の規定により施行日以後の利用について受けた許可については、改正後のユメニティのおがた条例の規定による許可を受けたものとみなす。
別表第1(第11条関係)
大ホール等、小ホール及び会議室の使用料
利用区分 施設名 | 9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~17時 | 13時~22時 | 9時~22時 | ||
大ホール等 | 大ホール(全室利用) | 平日 | 12,650円 | 20,350円 | 26,840円 | 31,790円 | 44,550円 | 56,100円 |
土・日・休日 | 15,290 | 24,200 | 30,470 | 35,750 | 52,250 | 65,010 | ||
楽屋1 | 440 | 660 | 880 | 1,100 | 1,540 | 1,980 | ||
楽屋2 | 440 | 660 | 880 | 1,100 | 1,540 | 1,980 | ||
楽屋3 | 440 | 660 | 880 | 1,100 | 1,540 | 1,980 | ||
控室 | 880 | 1,210 | 1,540 | 1,980 | 2,640 | 3,520 | ||
リハーサル室 | 2,200 | 3,300 | 4,400 | 4,950 | 7,150 | 8,800 | ||
小ホール | 平日 | 4,400 | 6,050 | 8,250 | 11,000 | 15,400 | 19,800 | |
土・日・休日 | 5,500 | 7,370 | 9,900 | 13,200 | 17,600 | 23,100 | ||
施設名 | 9時~17時(1時間当たり) | 17時~22時(1時間当たり) | ||||||
会議室1 | 440円 | 570円 | ||||||
会議室2 | 440 | 570 | ||||||
会議室3 | 440 | 570 | ||||||
会議室4 | 220 | 270 |
備考
1 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいい、「平日」とは、土曜日、日曜日及び休日を除く日をいう。
2 次に掲げる場合の使用料は、この表に規定する金額に当該各号に定める率を乗じて得た額とする。
(1) 使用者が営利宣伝の目的で利用する場合 100分の200
(2) 前号に掲げる場合のほか、入場料その他これに類する料金(以下「入場料等」という。)を徴収する場合 次に掲げる率(ただし、楽屋、控室、リハーサル室及び会議室は除く。)
ア 入場料等の最高額が1,000円を超え3,000円以下の場合 100分の120
イ 入場料等の最高額が3,000円を超え5,000円以下の場合 100分の150
ウ 入場料等の最高額が5,000円を超える場合 100分の200
3 催物当日以外に、練習又は準備等のため大ホールの舞台のみを利用する場合の使用料は、この表に規定する金額に100分の30を乗じて得た額とする。この場合においては、備考2の規定は適用しない。
4 利用区分を超過して利用する許可を受けた場合の1時間当たりの超過使用料は、次のとおりとする。
時間の区分 | 超過使用料の額 | 摘要 |
12時~13時 | 利用区分の13時から17時までの欄に定める使用料の額を4で除して得た額 | 備考2及び備考3に規定する利用における超過使用料は、左記の区分で得た額にそれぞれ備考2及び備考3に規定する率を乗じて得た額とする。 |
17時~18時 | 利用区分の18時から22時までの欄に定める使用料の額を4で除して得た額 | |
22時~翌日の9時 | 利用区分の18時から22時までの欄に定める使用料の額を4で除して得た額に100分の120を乗じて得た額 |
5 利用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数時間は1時間とみなして計算する。
6 利用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
別表第2(第11条関係)
駐車場の使用料
種別 | 単位 | 金額 |
円 | ||
基本料金 | 入場したときから3時間以内 1台 | 200 |
割増料金 | 入場したときから3時間を超える時間30分ごとに 1台 | 100 |
備考
1 駐車場の使用料の上限額は、1日1台につき800円とする。
2 割増料金の算定の場合においては、30分未満の端数があるときは、30分として計算する。