○直方市立図書館条例施行規則

平成17年10月13日

直方市教育委員会規則第8号

直方市立図書館設置条例施行規則(平成12年直方市教育委員会規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、直方市立図書館条例(平成30年直方市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(館内利用)

第2条 直方市立図書館(以下「図書館」という。)に開架されている資料は、所定の場所で自由に利用することができる。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める様式により利用の申請をしなければならない。

(1) 視聴覚資料の館内利用 視聴覚資料利用申請書(様式第1号)

(2) 館長が指定する資料の利用 指定資料利用申請書(様式第2号)

(3) 学習席又はインターネットの利用 学習席・インターネット利用申請書(様式第3号)

(館外貸出しを利用できる者の範囲)

第3条 次に掲げる者は、資料(ただし、視聴覚資料を除く。)の個人貸出しを受けることができる。

(1) 直方市内及び直方市と図書館の利用に関し地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の3第2項に規定する協議をした市町村内に住所を有する者

(2) 直方市内に通勤又は通学する者

2 次に掲げる団体は、資料(ただし、視聴覚資料を除く。)の団体貸出しを受けることができる。

(1) 直方市内の小学校、中学校、特別支援学校、幼稚園、保育園及び直方市中央公民館

(2) 直方市立図書館ボランティアとして登録している団体

(3) 宮若市内及び鞍手郡内に住所を有し、かつ、公的事業の推進のため必要と認められる小学校及び中学校

3 視聴覚資料の館外貸出しを受けることができる者は、次に掲げるものとする。

(1) 直方市内、宮若市内及び鞍手郡内に住所を有する者

(2) 直方市内に通勤、通学する者

(3) 直方市内に事業所を有する団体で館長が適当と認めるもの

4 前3項の規定にかかわらず、館長が特に必要と認める場合は、個人又は団体に資料を貸し出すことができる。

(図書館利用者カード)

第4条 資料を館外で利用しようとする者は、あらかじめ個人にあっては直方市立図書館利用者カード申込書(様式第4号。以下「利用者カード申込書」という。)に、団体にあっては直方市立図書館団体利用者カード申込書(様式第5号。以下「団体利用者カード申込書」という。)に必要事項を記入のうえ、本人又は団体であることを確認できる証明書等を提示して、館長に申し込まなければならない。

2 館長は、前項の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し適当と認めたときは、直方市立図書館利用者カード(以下「利用者カード」という。)を交付する。

3 利用者カードの交付を受けた者(以下「登録者」という。)は、利用者カードを紛失し、汚損し、又は利用者カード申込書若しくは団体利用者申込書に記載した内容に変更が生じたときは、利用者カード申込書又は団体利用者カード申込書に必要事項を記入のうえ、速やかに館長に申し込まなければならない。

4 登録者は、利用者カードを他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

5 利用者カードが登録者本人以外の者に使用され損害が生じた場合は、その責めは登録者本人に帰するものとする。

6 利用者カードの有効期限は、個人にあっては登録の日から3年とし、団体にあっては登録の日の属する年度の末日までとする。

7 登録者は、有効期限を更新しようとするときは、本人又は団体であることを確認できる証明書等を提示しなければならない。

(利用者カードの提示)

第5条 登録者は、資料の貸出しを受けようとするときは、利用者カードを職員に提示しなければならない。

(貸出し冊数及び期間)

第6条 資料の貸出し冊数及び貸出し期間は、次のとおりとする。ただし、特別の理由により館長が必要と認める場合は、この限りでない。

区分

資料の種類

貸出し限度数

貸出し期間

個人

図書

雑誌及び視聴覚資料と合計して10冊まで

15日以内

雑誌(ただし、最新号は除く。)

5冊まで

視聴覚資料

1点まで

8日以内

団体

図書

40冊

29日以内

(貸出文庫)

第7条 貸出文庫は、市民の図書の利用に資するため、市内の小学校、中学校、幼稚園、保育園、認定こども園及び中央公民館に対して資料を貸し出すものとする。

2 貸出文庫を利用しようとする場合の手続は、第4条に規定する団体利用者の利用手続の例による。

3 貸出文庫の貸出し冊数は、200冊を限度とし、貸出し期間は121日以内とする。

(貸出しの制限)

第8条 館長は、貴重な図書、参考図書等その他館外利用を不適当と認めた資料については、貸出しを制限することができる。

2 前項の規定により貸出しの制限を受けた資料の貸出しを受けようとするものは、特別貸出申請書(様式第6号)により館長に申請しなければならない。

3 館長は、前項の規定による申請により必要と認めたときは、特別貸出許可書(様式第7号)を申請者に交付し、資料を貸し出すものとする。

(貸出し停止等の措置)

第9条 館長は、利用者が正当な理由なく期限内に資料の返納を怠ったとき、又はその他不都合な行為があったときは、一定の期間貸出しを禁止し、又は登録を取り消すことができる。

(返還の請求)

第10条 利用者が貸出し期間を過ぎても資料を返還しないときは、館長は、当該資料の返還を請求しなければならない。

(資料の弁償)

第11条 利用者が、資料を紛失し、又は破損したときは、館長の指示に従い、現品又は館長が定める相当の代価をもって弁償しなければならない。

(寄贈)

第12条 図書館は、資料の寄贈を受けることができる。この場合において、当該資料は、他の資料と同様に取り扱うものとする。

(資料の相互貸借)

第13条 資料の相互貸借については、図書館が定める範囲外から借り受ける場合は、その費用を利用者に請求できるものとする。

(資料の複写)

第14条 資料の複写を依頼しようとする者は、資料複写申込書(様式第8号)により館長に申し込まなければならない。

2 館長は、利用者が資料の複写を希望するときは、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条に規定する範囲において、これを行うことができる。

3 前項に定めるもののほか、館長が必要と認める資料を複写しようとする者は、特別複写申込書(様式第9号)により館長に申し込まなければならない。

4 前項の申込書を審査し適当と認めたときは、館長は特別複写承認書(様式第10号)を交付し、これを承認するものとする。

5 複写に要する費用は、利用者の負担とし、1枚につき10円とする。

(駐車場の利用等)

第15条 駐車場の利用時間は、終日とする。ただし、市長は、駐車場の補修その他の理由により必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の利用を休止することができる。

2 駐車場を利用できる者は、原則として、図書館及びユメニティのおがたを利用する者に限るものとする。

3 市長は、次のいずれかに該当する場合は、駐車を拒否することができる。

(1) 駐車場の構造又は設備上、自動車を駐車させることができないとき。

(2) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

(3) 前各号のほか、駐車場の管理に支障があると認めるとき。

4 駐車場では、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設その他の物件及び駐車中の自動車をき損し、又はき損するおそれのある行為をすること。

(3) みだりに火気を使用し、騒音を発し、又はごみその他の汚物を捨てること。

(4) 前各号のほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

5 駐車場に駐車する自動車(自動車の積載物及び取付物を含む。)は、利用者の自主管理とし、滅失又は損傷について市長は、一切この責めを負わないものとする。

(指定管理者による管理)

第16条 条例第9条第1項に規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、前条の規定中、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、図書館の利用に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年2月16日直教委規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年4月18日教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年10月15日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成30年11月1日から施行する。

(平成31年6月7日教育委員会規則第8号)

この規則は、令和元年8月1日から施行する。

(令和4年2月9日教育委員会規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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(令4教委規則3・全改)

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(令4教委規則3・全改)

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(令4教委規則3・全改)

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直方市立図書館条例施行規則

平成17年10月13日 教育委員会規則第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年10月13日 教育委員会規則第8号
平成18年2月16日 教育委員会規則第3号
平成29年4月18日 教育委員会規則第4号
平成30年10月15日 教育委員会規則第6号
令和元年6月7日 教育委員会規則第8号
令和4年2月9日 教育委員会規則第3号