○直方市子ども読書活動推進計画策定委員会設置要綱

平成21年12月18日

直方市教育委員会告示第1号

(設置)

第1条 子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年法律第154号)第9条第2項の規定により、直方市子ども読書活動推進計画(以下「計画」という。)を策定するため、直方市子ども読書活動推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、計画の策定に関し必要な協議を行う。

(組織)

第3条 委員は、10名以内とし、次の各号に掲げる者のうちから直方市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は命じる。

(1) 学校教育、保育、子育てを通じて子どもに関わっている者

(2) 社会教育委員協議会から推薦された者

(3) 図書館協議会から推薦された者

(4) 前各号に定められる者のほか、教育委員会が特に必要と認める者

2 委員の任期は委嘱され、又は命ぜられた日から計画が策定されたときまでとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、図書館担当課において行う。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年12月1日から適用する。

直方市子ども読書活動推進計画策定委員会設置要綱

平成21年12月18日 教育委員会告示第1号

(平成21年12月18日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成21年12月18日 教育委員会告示第1号