○直方市美術館条例

平成30年10月15日

条例第30号

(設置)

第1条 市民の美術に関する教養を高め、芸術及び文化の振興に寄与するため、直方市美術館及び直方市美術館別館(以下「美術館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 美術館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

直方市美術館

直方市殿町10番35号

直方市美術館別館

直方市古町10番20号

(職員)

第3条 美術館に館長その他必要な職員を置く。

(令3条例9・追加)

(開館時間)

第4条 美術館の開館時間は、9時30分から17時30分までとする。ただし、入館は、17時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、直方市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(令3条例9・旧第3条繰下)

(休館日)

第5条 美術館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館日を設けることができる。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

(令3条例9・旧第4条繰下)

(入館の制限)

第6条 教育委員会は、直方市美術館における企画常設展及び特別展を観覧しようとする者、展示室利用者並びに美術館に入館しようとする者(以下「利用者等」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に迷惑をかけ、又は美術館の施設、附属設備、美術作品その他の美術に関する資料(以下「美術作品等」という。)、図書資料等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(2) 管理上の指示又は指導に従わないとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(令3条例9・旧第5条繰下)

(展示室利用の許可)

第7条 美術に関する展覧会、講演会、講習会等の開催のため直方市美術館の展示室(以下単に「展示室」という。)を利用しようとする者は、規則に定めるところにより、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた者(この条例において「展示室利用者」という。)が、許可された事項を変更しようとするとき、又は利用を取り消そうとするときも同様とする。

2 教育委員会は、前項前段の許可に際して、直方市美術館の管理上必要と認めるときは、その利用について条件を付することができる。

(令3条例9・旧第6条繰下)

(管理義務)

第8条 展示室利用者は、当該利用に係る施設及び附属設備を細心の注意をもって管理しなければならない。

(令3条例9・旧第7条繰下)

(展示室利用の制限)

第9条 教育委員会は、展示室の利用目的が次の各号のいずれかに該当するときは、第7条第1項の許可をしない。

(1) 展示室の設置の目的に反する利用と認められるとき。

(2) 展示室の管理上支障があると認められるとき。

(3) 直方市美術館の施設、附属設備、美術作品等、図書資料等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(令3条例9・旧第8条繰下・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第10条 教育委員会は、展示室利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止若しくは直方市美術館からの退去を命ずることができる。

(1) この条例及びこの条例に基づく規則に違反しているとき。

(2) 前条各号に該当する理由が生じたとき。

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

2 教育委員会は、公益上又は直方市美術館の管理上の理由により特に必要があると認めたときは、展示室利用者に対し、前項に規定する処分をすることができる。

3 前2項の規定に基づく許可の取消し等によって展示室利用者に損害が生ずることがあっても市は、賠償の責めを負わない。

(令3条例9・旧第9条繰下)

(使用料)

第11条 直方市美術館における企画常設展及び特別展を観覧しようとする者及び展示室利用者(以下「展示室利用者等」という。)は、別表第1及び別表第2のそれぞれの区分によって算出した観覧及び展示室の利用に係る料金(消費税及び地方消費税相当額を含む。以下「使用料」という。)を市長に納付しなければならない。

2 前項の使用料は、企画常設展及び特別展を観覧しようとする者については観覧するときに、展示室利用者については使用許可を受けたときに支払わなければならない。ただし、国若しくは地方公共団体が利用するとき、又は市長が特別の理由があると認めたときは、後納することができる。

3 展示室利用者は、附属設備を利用するときは、第1項に規定するもののほか、規則で定める使用料を別に支払わなければならない。

(令3条例9・旧第10条繰下)

(使用料の返還)

第12条 既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 天災地変その他展示室利用者等の責に帰することのできない理由によって利用できなくなったとき。

(2) 利用前に、利用の取消し又は変更の申請があって、市長がこれについて相当の理由があると認めたとき。

(3) その他公益上又は直方市美術館の管理上やむを得ない理由により、使用許可を取り消したとき。

(令3条例9・旧第11条繰下)

(特別な設備)

第13条 展示室利用者は、施設に特別な設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、教育委員会が特に認めたときは、この限りでない。

2 教育委員会は、直方市美術館の管理上必要があると認めるときは、展示室利用者の負担において特別な設備をさせることができる。

(令3条例9・旧第12条繰下)

(目的外利用及び譲渡等の禁止)

第14条 展示室利用者は、許可の目的以外に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(令3条例9・旧第13条繰下)

(原状回復義務)

第15条 展示室利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその利用に係る展示室及び附属設備を原状に回復しなければならない。

(1) 展示室及び附属設備の利用を終了したとき。

(2) 許可を取り消されたとき。

(3) 行為の中止を命ぜられたとき。

(4) 退去を命ぜられたとき。

2 教育委員会は、前項の規定による原状回復について必要な措置を命ずることができる。

3 前項の規定による命令を展示室利用者が怠ったときは、教育委員会において原状回復を実施し、市長はその費用を当該展示室利用者から徴収する。

(令3条例9・旧第14条繰下)

(損害賠償)

第16条 利用者等が、その責めに帰すべき理由により美術館の施設、附属設備、美術作品等、図書資料等を損傷し、汚損し、又は減失した場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(令3条例9・旧第15条繰下)

(美術館協議会)

第17条 美術館の運営に関し、館長の諮問に応じるとともに、館長に対して意見を述べるため、美術館に直方市美術館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とする。

3 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(令3条例9・追加)

(指定管理者)

第18条 教育委員会は、美術館の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に美術館の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第6条第7条第9条第10条及び第13条の規定中、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「市」とあるのは「市及び指定管理者」と、第15条の規定中、「教育委員会」又は「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(令3条例9・旧第16条繰下・一部改正)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第19条 前条第1項の規定により指定管理者に美術館の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 美術館の使用の許可等に関すること。

(2) 美術館の施設、附属設備等の維持管理に関すること。

(3) 美術作品等の収集、保管及び展示に関すること。

(4) 美術に関する展覧会、講演会、講習会等の開催に関すること。

(5) 美術館の設置目的を達成するために必要な事業の計画及び実施に関すること。

(6) その他教育委員会が必要と認める業務に関すること。

(令3条例9・旧第17条繰下)

(指定管理者が行う管理の基準)

第20条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に美術館の管理を行わなければならない。

(令3条例9・旧第18条繰下)

(利用料金)

第21条 市長は、第18条第1項の規定により指定管理者に美術館の管理を行わせる場合において適当と認めるときは、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、第11条及び第12条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

3 第1項に規定する利用料金の額は、別表第1及び別表第2に定める金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとする場合も同様とする。

(令3条例9・旧第19条繰下・一部改正)

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令3条例9・旧第20条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年11月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の直方市美術館条例の規定により施行日以後の利用について受けた許可については、改正後の直方市美術館条例の規定による許可を受けたものとみなす。

(令和3年3月17日条例第9号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

(令3条例9・一部改正)

直方市美術館における観覧に係る料金

区分

金額

個人

20人以上の団体

企画常設展観覧

一般

100円

1人につき

60円

大学生・高校生

50円

1人につき

30円

特別展観覧


教育委員会が定める額

上記以外の観覧


無料

備考

1 企画常設展とは、美術館が企画する平常的な美術作品等の展示をいい、特別展とは、美術館が特別に行う美術作品等の展示をいい、いずれの展示も直方市美術館で開催されるものをいう。

2 一般とは、大学生・高校生及び中学生以外の者で15歳以上のものをいい、大学生・高校生とは、大学、高等専門学校、高等学校、専修学校、各種学校又はこれらに準ずるものに在学する者をいう。

3 次の各号のいずれかに該当するときは、無料とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の教育課程による学習活動として児童、生徒を引率する者が観覧するとき。

(2) 学校教育法に規定する高等学校及び特別支援学校の生徒が、土曜日に観覧するとき。

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳、療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が観覧するとき。

別表第2(第11条関係)

(令3条例9・一部改正)

直方市美術館における展示室の利用に係る料金

単位

金額

1区画

1日

1,100円

全館(7区画)

1日

7,700円

備考 利用時間は、1日又は半日単位とし、半日の場合は、2分の1の金額とする。

直方市美術館条例

平成30年10月15日 条例第30号

(令和3年4月1日施行)