○直方市石炭記念館条例
平成30年10月15日
条例第31号
直方市石炭記念館条例(平成17年直方市条例第34号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 石炭産業に関する資料を保存、展示し、その活用を図り、もって市民文化の向上に寄与するため、直方市石炭記念館(以下「記念館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 記念館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
直方市石炭記念館 | 直方市大字直方692番地4 |
(開館時間)
第3条 記念館の開館時間は、9時から17時までとする。ただし、入館は、16時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、直方市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第4条 記念館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館日を設けることができる。
(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(入館の制限)
第5条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に迷惑をかけ、又は記念館の施設、附属設備、展示資料等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(2) 管理上の指示又は指導に従わないとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(使用料)
第6条 利用者は、別表に定める入館に係る料金(消費税及び地方消費税相当額を含む。以下「使用料」という。)を市長に納付しなければならない。
2 前項の使用料は、入館する際に支払わなければならない。
(損害賠償)
第7条 利用者は、その責めに帰すべき理由により記念館の施設、附属設備、展示資料等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者)
第8条 教育委員会は、記念館の設置目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に記念館の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第9条 前条第1項の規定により指定管理者に記念館の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 記念館の使用の許可等に関すること。
(2) 記念館の施設、附属設備等の維持管理に関すること。
(3) 石炭産業に関する資料の保存、展示、調査、研究等に関すること。
(4) 記念館の設置目的を達成するために必要な事業の計画及び実施に関すること。
(5) その他教育委員会が必要と認める業務に関すること。
(指定管理者が行う管理の基準)
第10条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に記念館の管理を行わなければならない。
(利用料金)
第11条 市長は、第8条第1項の規定により指定管理者に記念館の管理を行わせる場合において適当と認めるときは、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
この条例は、平成30年11月1日から施行する。
別表(第6条関係)
入館に係る料金 | ||
区分 | 金額 | |
個人 | 20人以上の団体(1人につき) | |
一般 | 100円 | 60円 |
大学生・高校生 | 50円 | 30円 |
備考
1 一般とは、大学生・高校生及び中学生以外の者で15歳以上のものをいい、大学生・高校生とは、大学、高等専門学校、高等学校、専修学校、各種学校又はこれらに準ずるものに在学する者をいう。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、無料とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の教育課程による学習活動として、児童、生徒を引率する者が入館するとき。
(2) 学校教育法に規定する高等学校及び特殊教育諸学校の生徒であって、土曜日に入館するとき。
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳、療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が入館するとき。