○直方市社会教育施設等複写料等取扱要綱

平成23年4月1日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市の社会教育施設等における文献等の複写の料金及び図録等の料金並びにファックスの利用料金に関し必要な事項を定める。

(文献等複写料)

第2条 次の各号に掲げる施設における文献等の複写の料金は、1枚10円とする。

(1) 直方市中央公民館

(2) 直方市石炭記念館

(3) 直方市勤労青少年ホーム

(4) 直方歳時館

(5) ユメニティのおがた

(6) 直方市美術館

(7) 直方市体育館

(8) 直方市西部運動公園

(図録の料金)

第3条 直方市石炭記念館の図録の料金は、1部200円とする。

(ファックスの利用料金)

第4条 第2条各号に掲げる施設におけるファックスの利用料金は、送信1回100円、受信1回20円とする。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

直方市社会教育施設等複写料等取扱要綱

平成23年4月1日 教育委員会告示第1号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成23年4月1日 教育委員会告示第1号