○福智山ダム会議室兼資料室の利用に関する取扱規程

平成23年4月1日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、福岡県と直方市との間に締結された「福智山ダム会議室兼資料室の管理に関する協定書(平成16年3月2日締結)第4条の規定に基づき、福智山ダム会議室兼資料室(駐車場を含む)(以下「施設」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の基準)

第2条 この施設は、福岡県が会議室及び福智山ダム資料室として利用する場合を除いて、次の各号に該当する場合に限り一時利用ができるものする。

(1) 会議室として利用するとき。

(2) 市民対象の出前講座の会場として利用するとき。

(3) 子育て及び青少年の育成に関する行事の会場として利用するとき。

(4) スポーツや文化の発展・地域の振興に関する行事の会場として利用するとき。

(5) その他教育委員会が必要と認めるとき。

(利用の申請)

第3条 施設及びこれに附属する設備等(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、福智山ダム会議室兼資料室利用(変更)承認申請書(様式第1号)を直方市教育委員会に提出しなければならない。承認に係る事項を変更しようとするときも、また同様とする。

(利用の承認)

第4条 教育委員会は、施設等の利用を承認するときは、福智山ダム会議室兼資料室利用(変更)承認通知書(様式第2号)を交付する。

2 教育委員会は、施設の維持、管理上の必要及び施設保全に支障があると認めるときは、利用を承認しない。

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設利用中における利用者及び入室者の負傷その他の事故の発生については、利用者においてその責を負うものとする。

(2) 利用を承認されていない施設及び附属設備その他の器具を利用してはならない。

(3) 施設にはり紙をし、又は釘類の打込みをしてはならない。

(4) 物品を販売し、又は募金等の行為をしてはならない。

(5) 所定の場所以外で火気の使用をしないこと。

(6) 準備及び後片付け(清掃を含む。)は、利用を承認された時間内に利用者が行うものとする。

2 緊急に福岡県が河川管理上の理由により施設を利用する必要が生じたときは、直ちに施設の利用を中止しなければならない。この場合において、利用者に損害が生じても、教育委員会は賠償の責を負わない。

(原状回復及び損害賠償)

第6条 利用者が施設等を損傷又は滅失したときは、これを原状に回復しなければならない。この場合において、原状回復が不可能なときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定めるものとする。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年8月8日教育委員会告示第2号)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年5月1日から適用する。

(令和4年2月9日教育委員会告示第2号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4教委告示2・全改)

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福智山ダム会議室兼資料室の利用に関する取扱規程

平成23年4月1日 教育委員会告示第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成23年4月1日 教育委員会告示第3号
平成30年8月8日 教育委員会告示第2号
令和4年2月9日 教育委員会告示第2号