○直方市文化財保護条例施行規則
昭和60年10月1日
直方市教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、直方市文化財保護条例(昭和60年直方市条例第18号。以下「条例」という。)第38条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 有形文化財、無形文化財、有形民俗文化財、無形民俗文化財、又は史跡名勝天然記念物の区別
(2) 名称及び員数
(3) 所在地
(4) 所有者及び権原に基づく占有者並びに管理責任者又は保持者若しくは保持団体の氏名(保持団体にあっては代表者)又は名称及び住所
(5) 現状
(6) 法量
(7) 由来・徴証・伝説・作者・伝来等
(8) その他参考となる事項
3 文化財の所有者、保持者又は保持団体は、指定書(認定書)を滅失し、若しくはき損し、又は亡失し、若しくは盗み取られたときは、直方市文化財指定書(認定書)再交付申請書(様式第3号)に滅失等の事実を証明するに足りる書類又はき損した指定書(認定書)を添えてその再交付を申請することができる。
2 条例第9条ただし書に規定する所在の場所を変更した後届出ることをもって足りる場合は、非常災害等の緊急やむを得ない理由がある場合とし、変更後速やかに届出なければならない。
(1) 文化財の名称及び員数
(2) 指定書(認定書)又は指定通知書の記号番号及び指定年月日
(3) 所有者・管理責任者又は保持者若しくは保持団体の代表者の氏名又は名称及び住所
(4) 文化財の現状
(5) 申請の理由
(6) 所要経費の見積書及び補助希望額
(7) 管理・修理又は復旧工事の仕様書
(8) 工事施行者の氏名及び住所並びに職歴の概要
(9) 工事着手予定期日及びしゅん工予定期日
(10) その他参考となる事項
2 前項の申請書には、当該文化財の現状の写真及び所有者・管理責任者又は保持者若しくは保持団体の最近3年の収支決算の概要を記載した書面を添えなければならない。
(台帳)
第14条 教育委員会は、次の各号に掲げる事項を記載した直方市文化財台帳を備えるものとする。
(1) 文化財の名称及び員数
(2) 所有者及び権原に基づく占有者並びに管理責任者又は保持者若しくは保持団体の氏名(保持団体にあっては代表者)又は名称及び住所
(3) 指定書(認定書)又は指定通知書の記号番号及び指定年月日
(4) 指定当時の状況
(5) 創建又は創始及び沿革
(6) 指定の理由
(7) 指定後の経過
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月9日教育委員会規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4教委規則3・全改)
(令4教委規則3・全改)
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(令4教委規則3・全改)
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