○直方市文化財専門委員会規則

昭和60年10月1日

直方市教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、直方市文化財保護条例(昭和60年直方市条例第18号)第37条第3項の規定に基づき、直方市文化財専門委員会(以下「専門委員会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 専門委員会は、10人以内の委員で組織する。

2 専門の事項を調査審議するため、必要があるときは、臨時専門委員を置くことができる。

3 委員及び臨時専門委員は、学識経験者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は2年とし、その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 臨時専門委員は、当該事項の調査審議が終ったときは、退任するものとする。

3 委員及び臨時専門委員は非常勤とする。

(会長及び副会長)

第4条 専門委員会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、専門委員会の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(招集)

第5条 専門委員会は、必要に応じて、会長が招集する。

(議事)

第6条 専門委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。

2 専門委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決することろによる。

(庶務)

第7条 専門委員会の庶務は、文化財担当課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は、別に会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月25日直教委規則第9号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日教育委員会規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

直方市文化財専門委員会規則

昭和60年10月1日 教育委員会規則第2号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和60年10月1日 教育委員会規則第2号
平成6年3月25日 教育委員会規則第9号
平成20年3月24日 教育委員会規則第10号