○直方市文化財専門委員会規則
昭和60年10月1日
直方市教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、直方市文化財保護条例(昭和60年直方市条例第18号)第37条第3項の規定に基づき、直方市文化財専門委員会(以下「専門委員会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 専門委員会は、10人以内の委員で組織する。
2 専門の事項を調査審議するため、必要があるときは、臨時専門委員を置くことができる。
3 委員及び臨時専門委員は、学識経験者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は2年とし、その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 臨時専門委員は、当該事項の調査審議が終ったときは、退任するものとする。
3 委員及び臨時専門委員は非常勤とする。
(会長及び副会長)
第4条 専門委員会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、専門委員会の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(招集)
第5条 専門委員会は、必要に応じて、会長が招集する。
(議事)
第6条 専門委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
2 専門委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決することろによる。
(庶務)
第7条 専門委員会の庶務は、文化財担当課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は、別に会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月25日直教委規則第9号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日教育委員会規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。