○直方市体育施設条例

平成30年5月31日

条例第18号

(設置)

第1条 市民の体育振興に寄与するため、直方市体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

直方市民球場

直方市大字直方671番地2

直方市体育館

直方市大字直方674番地25

直方市中泉市民球場

直方市大字中泉1182番地1

直方市民弓道場

直方市大字山部599番地2

直方市民体育センター

直方市大字山部599番地2

直方市西部運動公園

直方市大字上新入2430番地1

(利用時間及び休館日)

第3条 体育施設の利用時間及び休館日は、別表第1のとおりとする。ただし、直方市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは利用時間及び休館日を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館日を設けることができる。

(行為の禁止)

第4条 体育施設を利用する者は、体育施設において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 体育施設又は附属施設(以下「施設等」という。)を損傷し、又は汚損すること。

(2) 承認のない広告等を掲示し、又は配布すること。

(3) 風紀を乱す行為又は他のものに迷惑をかける行為をすること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、体育施設の管理上支障があると認める行為をすること。

(利用の許可)

第5条 施設等、附属設備及び備品(以下「附属設備等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可に際して、体育施設の管理のため必要な範囲において条件を付することができる。

(利用の制限)

第6条 教育委員会は、体育施設の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の許可をしない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 第4条に規定する禁止行為を行うおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的に、又は常習的に暴力的な不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、体育施設の管理上支障があると認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、第5条の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止若しくは体育施設からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反しているとき。

(2) 第5条第2項の規定により許可に付した条件に違反しているとき。

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

2 教育委員会は、体育施設の管理上又は公益上の理由により特に必要があると認めたときは、使用者に対し、前項に規定する処分をすることができる。

3 前2項の規定に基づく許可の取消し等によって使用者に損害を生ずることがあっても教育委員会は、賠償の責めを負わない。

(使用料)

第8条 使用者は、別表第2から別表第6までのそれぞれの区分によって算出した使用料(消費税及び地方消費税相当額を含む。)を教育委員会に納付しなければならない。

2 前項の使用料は、使用許可後速やかに前納しなければならない。ただし、国若しくは地方公共団体が利用するとき、又は教育委員会が特別の理由があると認めたときは、後納することができる。

3 使用者は、附属設備等を利用するときは、規則で定める使用料を許可時に納付しなければならない。

(使用料の返還)

第9条 既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 天災地変その他使用者の責に帰することのできない理由によって利用できなくなったとき。

(2) 利用前に、利用の取消し又は変更の申し出があって、教育委員会がこれについて相当の理由があると認めたとき。

(3) その他体育施設の管理上又は公益上の理由により、使用許可を取り消したとき。

(原状回復義務)

第10条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその利用に係る施設等及び附属設備等を原状に回復しなければならない。

(1) 施設等及び附属設備等の利用を終了したとき。

(2) 許可を取り消されたとき。

(3) 行為の中止を命ぜられたとき。

(4) 退去を命ぜられたとき。

2 教育委員会は、前項の規定による原状回復について必要な措置を命ずることができる。

3 前項の規定による命令を使用者が怠ったときは、教育委員会において原状回復を実施し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第11条 使用者は、その責めに帰すべき理由により施設等及び附属設備等を損傷し、汚損し、又は減失した場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者)

第12条 教育委員会は、体育施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に体育施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第5条から第10条までの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第13条 前条の規定により指定管理者に体育施設の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設等及び附属設備等の使用許可に関すること。

(2) 施設等及び附属設備等の維持管理に関すること。

(3) 体育施設の設置目的を達成するために必要な事業の計画及び実施に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務に関すること。

(指定管理者が行う管理の基準)

第14条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に体育施設の管理を行わなければならない。

(利用料金)

第15条 第12条の規定により指定管理者に体育施設の管理を行わせる場合の利用料金は、別表第2から別表第6までに定める金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとする場合も、同様とする。

2 使用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の直方市体育施設条例の規定により施行日以後の利用について受けた許可については、改正後の直方市体育施設条例の規定による許可を受けたものとみなす。

(平成31年7月18日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)第3条の規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の直方市体育館条例第8条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の使用について許可を受けたものの納入すべき額については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

体育施設の利用時間及び休館日

名称

利用時間

休館日

直方市民球場

6時から19時

12月29日から翌年の1月3日まで

直方市体育館

9時から21時

第1月曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。

12月29日から翌年の1月3日まで

直方市中泉市民球場

6時から19時

12月29日から翌年の1月3日まで

直方市民弓道場

9時から21時

第1月曜日。ただし、休日を除く。

12月29日から翌年の1月3日まで

直方市民体育センター

9時から21時

第1月曜日。ただし、休日を除く。

12月29日から翌年の1月3日まで

直方市西部運動公園

9時から22時

12月29日から翌年の1月3日まで

別表第2(第8条関係)

球場使用料

名称

金額

直方市民球場

1時間単位当たり440円とする。ただし、高等学校及び中学校の生徒並びに小学校の児童は、1時間単位当たり220円とする。

直方市中泉市民球場

別表第3(第8条関係)

直方市体育館使用料

時間区分

利用区分

9時~12時

13時~17時

17時~19時

19時~21時

9時~17時

13時~21時

9時~21時

競技場

全部専用

部分専用



1 使用者が入場料その他これに類する料金を徴収しない場合

(1) アマチュアスポーツに使用する場合

1,540

2,640

1,540

1,760

4,620

5,940

7,920

(2) その他営利を目的としないで使用する場合

6,160

10,230

6,160

7,040

17,930

23,430

31,130

2 使用者が入場料その他これに類する料金を徴収する場合

(1) アマチュアスポーツに使用する場合

3,080

5,280

3,080

3,630

9,240

11,990

15,950

(2) その他営利を目的としないで使用する場合

12,210

20,570

12,210

14,300

35,860

47,080

62,370

3 営利を目的として利用する場合

平日

28,050

46,640

28,050

32,670

81,840

107,360

142,560

土曜日、日曜日及び休日

33,660

56,100

33,660

39,160

98,010

128,920

170,830

4 競技場半面利用の場合

770

1,320

770

880

2,310

2,970

3,960

5 舞台利用の場合

330

330

220

220

770

770

1,210

照明

6 競技場

1時間単位当たり2,640円(ただし、2分の1使用の場合は1,320円)

7 舞台

1時間単位当たり150円

付記

1 全部専用1の(1)(2)及び部分専用において高等学校以下の生徒・児童及び幼児で組織された団体が利用する場合の使用料は、2分の1を乗じて得た額とする。

2 全部専用3に該当する場合は、入場料その他これに類する料金(消費税及び地方消費税相当額を含む)の最高額に100を乗じて得た額を1日の使用料総額に加算する。

会議室

(卓球室、トレーニング室を会議室として利用した場合も同料金とする。)

790

1,320

1,320

1,320

2,420

3,740

4,180

小会議室

190

330

330

330

600

930

1,040

卓球室

(1人当たり)

使用区分

普通券(1回)

回数券(11回分)

備考

1回とは、1回の入場から退場までをいい、2時間以内とする。


一般

160

1,600

高等学校生徒

80

800

中学校生徒以下

50

500

トレーニング室

(1人当たり)

使用区分

普通券(1回)

回数券(11回分)


一般

220

2,200

高等学校生徒

130

1,300

中学校生徒以下

60

600

備考

1 団体とは、10人以上で組織された人の集団をいう。

2 控室は競技場に、楽屋は舞台に、応接室は会議室に、それぞれ附属したものとみなす。

別表第4(第8条関係)

直方市民弓道場使用料

時間区分

利用区分

9時~12時

13時~17時

17時~21時

9時~17時

13時~21時

9時~21時

専用利用

(全面)


一般

550

660

990

1,320

1,650

2,310

高校生以下

270

330

490

660

820

1,150

個人利用


普通券(1回)

回数券(11回分)

備考

1回とは、1回の入場から退場までをいい、2時間以内とする。

一般

130

1,300

高校生以下

60

600

別表第5(第8条関係)

直方市民体育センター使用料

時間区分

利用区分

9時~12時

13時~17時

17時~19時

19時~21時

9時~17時

13時~21時

9時~21時

全面利用


一般

520

660

390

390

1,320

1,450

2,110

高校生以下

460

590

330

330

1,100

1,250

1,760

半面利用

一般

260

330

190

190

660

720

1,050

高校生以下

230

290

160

160

550

620

880

照明料

全面利用

1時間単位当たり660円

半面利用

1時間単位当たり330円

別表第6(第8条関係)

直方市西部運動公園使用料

利用区分

利用施設

単位

金額

備考

一般

高校生以下

全面利用




テニスコート

1時間

3,300

2,200

8面

多目的グラウンド

660

550

全面

ゲートボール場

330

160

4面

半面利用

テニスコート

1時間

1,870

1,540

4面

多目的グラウンド

330

270

半面

部分利用

テニスコート

1時間

550

440

1面

ゲートボール場

110

50

1面

照明料

テニスコート

1時間

550

1面

多目的グラウンド

2,200

全面

1,100

半面

直方市体育施設条例

平成30年5月31日 条例第18号

(令和元年10月1日施行)