○直方市立学校施設等使用条例

平成18年12月18日

直方市条例第44号

直方市立学校施設等目的外使用に関する条例(昭和59年直方市条例第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、直方市立学校の施設及び設備を一般の使用に供することについて、必要な事項を定めるものとする。

(使用に供する施設)

第2条 使用に供する施設は、校舎内の各室、屋内運動場、運動場及びそれらに附属する設備(以下「施設等」という。)とする。

(利用の許可)

第3条 施設等を使用しようとする者は、直方市教育委員会(以下「委員会」という。)に申請し、使用の許可を受けなければならない。

2 委員会は、申請の内容を審査し、学校教育に支障がないと認めるときは、施設等の使用を許可するものとする。

3 委員会は、施設等の管理上必要と認めるときは、必要な条件を付することができる。

(使用料)

第4条 施設等のうち屋内運動場の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについては、別表に定める使用料に100分の110を乗じて得た額を使用許可の際に納入しなければならない。この場合において、10円未満の端数は切り捨てるものとする。

2 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用することができないときは、この限りでない。

3 第1項の規定にかかわらず、委員会が特別な理由があると認めるときは、使用料は徴収しないものとする。

(使用者の譲渡等の禁止)

第5条 使用者は、許可された目的以外に施設等を使用し、又は使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第6条 委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止をさせることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用目的又は使用条件に違反したとき。

(3) 災害その他の事故により、施設等の使用ができなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が必要と認めるとき。

(原状回復の義務)

第7条 使用者は、施設等の使用を終了したとき又は前条の規定による処分があったときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第8条 使用者は、施設等を破損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年7月18日条例第31号)

この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)第3条の規定の施行の日から施行する。

別表(第4条関係)

屋内運動場

利用区分

使用料(1時間当たり)

運動場

160円

会議室

80円

調理室

330円

運動場用照明

350円

備考 調理室の使用料については、ガス・水道使用料を含む。

直方市立学校施設等使用条例

平成18年12月18日 条例第44号

(令和元年10月1日施行)