○直方市スポーツ推進委員に関する規則
平成23年4月1日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務、その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツの推進に関して、次の職務を行うものとする。
(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。
(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。
(5) 住民一般に対し、スポーツについての理解を求めること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。
(定数)
第3条 スポーツ推進委員の定数は、25名以内とする。
(委嘱)
第4条 教育委員会は、社会的信望がありスポーツに関する深い関心と理解を有する者であって、その職務を行うのに必要な熱意と能力を有する者の中から次の各号に定めるところによりスポーツ推進委員を委嘱する。ただし、初めて委嘱される者については、満年齢70歳を超えない者とする。
(1) 校区公民館
(2) 体育団体
(3) 学識経験者
(任期)
第5条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 スポーツ推進委員は、再任されることができる。ただし、満年齢75歳を超えない者とする。
(服務)
第6条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例及び教育委員会の定める規則その他規程に従わなければならない。
3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第7条 スポーツ推進委員は、常に、その職務を行うにあたり必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月15日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。