○直方市体育館防犯カメラ設置運用要綱
平成23年4月1日
教育委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、個人のプライバシーの保護に配慮しつつ、次条に定める設置目的を達成するため、直方市教育委員会が直方市体育館に設置する防犯カメラの運用に関し必要な事項を定めるものとし、もってその適正な設置運用を図るものとする。
(設置目的)
第2条 防犯カメラは、別表に掲げる施設における犯罪及び事故の防止のために設置するものとする。
(令5教委告示4・一部改正)
(管理責任者等)
第3条 教育委員会は、防犯カメラの適正な管理及び運用を図るため、管理責任者を置く。
2 管理責任者は、体育施設管理担当課長をもって充てる。
3 管理責任者は、防犯カメラの操作を行わせるため、操作取扱者を置く。
4 操作取扱者は、体育施設管理担当係長をもって充てる。
(令5教委告示4・一部改正)
(設置の場所及び設置台数等)
第4条 防犯カメラの設置の場所、設置台数、設置箇所及び撮影方向については、別表のとおりとする。
(令5教委告示4・一部改正)
(設置の表示)
第5条 管理責任者は、防犯カメラの撮影区域の見やすい位置に、「防犯カメラ稼働中」と記載した表示板を掲示しなければならない。
2 前項の表示板には、設置者名として「直方市教育委員会」と記載するものとする。
(画像の管理)
第6条 録画装置の保管場所は、直方市体育館事務室とし、管理責任者又は操作取扱者は、適正に管理しなければならない。
2 管理責任者若しくは操作取扱者及び管理責任者が許可した者以外は、録画装置を操作することができないものとする。
3 防犯カメラの撮影映像に係る保存期間は、2週間とする。ただし、管理責任者が特に必要があると認める場合、保存期間を延長することができる。
4 管理責任者は、前項ただし書により保存期間を延長したときには、その理由を記録するものとする。
5 保存期間を経過した映像は、重ね撮り等により速やかに、かつ、確実に消去するものとする。
6 記録された録画装置を廃棄する場合は、管理責任者及び操作取扱者が完全に記録が消去されたことを確認の後廃棄するものとする。
(令5教委告示4・一部改正)
(画像の提供の制限)
第7条 管理責任者は、記録された画像を、第三者に提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、第三者に提供することができる。
(1) 法令に基づくものであるとき。
(2) 個人の生命、身体、健康、生活又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(3) 捜査機関から犯罪捜査のため情報提供を求められたとき。
3 前2項により画像を提供したときは、提供日時、提出先、提供理由、提供した画像の内容等を記録するものとする。
(苦情の処理)
第8条 教育委員会及び管理責任者は、防犯カメラの設置及び管理に関する苦情を受けたときは、迅速かつ誠実に対応するものとする。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日教育委員会告示第4号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)
(令5教委告示4・旧別表第1・全改)
施設 | 設置場所 | 台数 | 設置箇所 | 撮影方向 |
直方市体育館 | 体育館敷地内 | 8台 | 南側駐車場(中央付近) | 西方向 |
南側駐車場(中央付近) | 東方向 | |||
東側駐車場(南東側) | 北東方向 | |||
東側駐車場(南東側) | 南東方向 | |||
西側駐車場(南側) | 北方向 | |||
西側駐車場(北側) | 南方向 | |||
卓球室(A) | 西方向 | |||
卓球室(B) | 西方向 |