○直方市立学校施設等使用料に関する取扱い要綱
平成25年5月17日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、直方市立学校施設等使用条例(平成18年直方市条例第44号。以下「条例」という。)第4条第4項の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害時における緊急避難場所として使用するとき。
(2) 国、県及び地方公共団体が公務のために使用するとき。
(3) 市内の中学校が部活動として使用するとき。
(4) 自治会及び公民館の公式行事として使用するとき。
(5) PTAの公式行事として使用するとき。
(6) 市内の小中学校に通う児童及び生徒の社会教育の目的で使用するとき。
2 委員会は、前条第6号に該当する場合は、使用料を全額免除し、運動場照明用電気使用料の半額を免除する。
(減免の取消し)
第4条 委員会は、直方市立学校の施設等の使用をしようとする者が虚偽の申請又は不正行為により使用料の減免を受けた場合において、これを発見したときは、直ちにその者の減免を取消し、減免により支払いを免れた使用料の徴収をすることができるものとする。
(その他)
第5条 この要綱により定めるもののほか、必要な事項は委員会が別途定めるものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年11月4日教育委員会告示第5号)
この告示は、公布の日から施行する。