○直方市福祉事務所設置条例
昭和46年7月19日
直方市条例第16号
直方市福祉事務所設置条例(昭和26年直方市条例第34号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、直方市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置、名称及び位置)
第2条 直方市を所管区域とする福祉に関する事務所を、次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
直方市福祉事務所 | 直方市殿町7番1号 |
(所務)
第3条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のほか、社会福祉に関する事務で市長が必要と認める事務をつかさどるものとする。
(その他の事項)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月31日条例第9号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月19日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(直方市立保育所条例の一部改正)
2 直方市立保育所条例(昭和54年直方市条例第6号)の一部を次のように改正する。
第3条第1号及び第2号中「保母」を「保育士」に改める。
附則(平成12年3月29日条例第10号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月16日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年10月1日条例第20号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。