○直方市福祉事務所長事務委任規則
平成19年3月30日
直方市規則第20号
直方市福祉事務所長委任規則(平成15年直方市規則第15号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長に委任し、その責任を明らかにするとともに行政事務の能率的な運営を図ることを目的とする。
(生活保護法に関する委任事務)
第2条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下この条において「法」という。)第19条第4項、第55条の4第2項及び第55条の5第2項の規定により、次の事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。
(2) 法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。
(3) 法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。
(4) 法第27条に規定する指導及び指示に関すること。
(5) 法第27条の2に規定する要保護者に対する必要な助言に関すること。
(6) 法第28条に規定する要保護者に対する立入調査及び検診命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること及び同条第2項に規定する要保護者の扶養義務者等に対する報告の徴収に関すること。
(7) 法第30条から第37条の2までの規定による保護の方法に関すること。
(8) 法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。
(9) 法第55条の4第1項に規定する就労自立給付金の支給に関すること。
(10) 法第55条の5第1項に規定する進学・就職準備給付金の支給に関すること。
(11) 法第55条の6に規定する就労自立給付金等に係る報告の徴収に関すること。
(12) 法第55条の7第1項及び第2項に規定する被保護者就労支援事業の実施に関すること。
(13) 法第62条第3項及び第4項に規定する保護の変更、停止又は廃止の通知並びにこの処分に対する被保護者の弁明の機会供与に関すること。
(14) 法第63条に規定する保護費用の返還額の決定に関すること。
(15) 法第76条に規定する遺留金品の処分に関すること。
(16) 法第77条第2項に規定する扶養義務者の負担すべき額について、家庭裁判所に申立てをすること。
(17) 法第78条の2第1項に規定する保護金品からの徴収金の徴収に関すること。
(18) 法第78条の2第2項に規定する就労自立給付金からの徴収金の徴収に関すること。
(19) 法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。
(20) 法第81条に規定する被保護者の後見人選任の請求に関すること。
(令3規則23・令6規則29・一部改正)
(児童福祉法に関する委任事務)
第3条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この条において「法」という。)第32条第2項の規定により、次の事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 法第22条第1項に規定する妊産婦を助産施設に入所させ、助産を受けさせること。
(2) 法第23条第1項に規定する保護者及び児童を母子生活支援施設に入所させて保護し、又は適切な保護を加えること。
2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定により、法に関する次の事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 法第21条の5の5に規定する障害児通所給付費等の支給決定等に関すること。
(2) 法第21条の5の6に規定する障害児通所給付費等の支給申請等に関すること。
(3) 法第21条の5の7に規定する障害児通所給付費等の支給要否決定に関すること。
(4) 法第21条の5の8に規定する障害児通所給付費等の支給決定の変更に関すること。
(5) 法第21条の5の9に規定する障害児通所給付費等の支給決定の取消しに関すること。
(6) 法第21条の6に規定する障害児通所支援又は障害福祉サービスの提供又は委託に関すること。
(令3規則23・一部改正)
(身体障害者福祉法に関する委任事務)
第4条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下この条において「法」という。)第9条第8項の規定により次の事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 法第18条第2項に規定する障害者支援施設等又は指定医療機関への入所又は入院の措置に関すること。
(2) 法第18条の3に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。
(3) 法第23条に規定する売店に関する協議調査及び措置に関すること。
(4) 法第38条に規定する費用の負担命令及び徴収に関すること。
2 身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)第10条第1項に規定する身体障害者手帳の再交付(破り、汚し、又は失ったものに限る。)に関する事務を福祉事務所長に委任する。
(知的障害者福祉法に関する委任事務)
第5条 地方自治法第153条第2項の規定により、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この条において「法」という。)に関する次の事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 法第16条第1項に規定する知的障害者の指導及び障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。
(2) 法第17条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。
(3) 法第27条に規定する費用の徴収に関すること。
(老人福祉法に関する委任事務)
第6条 地方自治法第153条第2項の規定により、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この条において「法」という。)の規定により、次の事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 法第10条の4第1項に規定する日常生活を営むに必要な便宜の供与、短期入所、日常生活用具の給付等の措置に関すること。
(2) 法第11条第1項に規定する老人の入所の委託及び養護受託者への養護委託に関すること。
(3) 法第11条第2項に規定する老人ホーム等への入所者及び養護委託者に委託された者の葬祭及び葬祭の委託に関すること。
(4) 法第27条に規定する遺留金品の処分に関すること。
(5) 法第28条に規定する費用の徴収に関すること。
(6) 法第36条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律に関する委任事務)
第7条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下この条において「法」という。)第38条第2項の規定により、次の事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 法第17条に規定する障害児福祉手当及び法第26条の2に規定する特別障害者手当の支給に関すること。
(2) 法第19条に規定する障害児福祉手当及び法第26条の5に規定する特別障害者手当の認定に関すること。
(3) 法第26条の4に規定する特別障害者手当の支給額の調整に関すること。
(4) 法第36条第1項及び第2項に規定する障害児福祉手当及び特別障害者手当の受給資格についての調査及び必要な命令等に関すること。
(5) 法第37条に規定する障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に係る処分に関し、必要な資料の提供等に関すること。
(6) 法第26条及び法第26条の5において準用する法第5条第2項、第5条の2第1項及び第2項、第11条(第3号を除く。)、第12条並びに児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第31条の規定による障害児福祉手当及び特別障害者手当の支払の調整に関すること。
(令3規則23・一部改正)
(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に関する委任事務)
第8条 地方自治法第153条第2項の規定により、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この条において「法」という。)に関する次の事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 法第19条に規定する介護給付費等の支給決定等に関すること。
(2) 法第20条に規定する介護給付費等の支給申請等に関すること。
(3) 法第21条に規定する障害支援区分の認定に関すること。
(4) 法第22条に規定する障害福祉サービスの支給決定等に関すること。
(5) 法第24条に規定する障害福祉サービスの支給決定の変更に関すること。
(6) 法第25条に規定する障害福祉サービスの支給決定の取消しに関すること。
(7) 法第51条の5に規定する地域相談支援給付費等の支給決定に関すること。
(8) 法第51条の6に規定する地域相談支援給付費等の支給申請に関すること。
(9) 法第51条の7に規定する地域相談支援給付費等の支給要否決定に関すること。
(10) 法第51条の9に規定する地域相談支援給付費等の支給決定の変更に関すること。
(11) 法第51条の10に規定する地域相談支援給付費等の支給決定の取消しに関すること。
(12) 法第52条に規定する自立支援医療費の支給認定等に関すること。
(13) 法第53条に規定する自立支援医療費の支給認定の申請に関すること。
(14) 法第54条に規定する自立支援医療費の支給認定を行う自立支援医療の種類の決定、指定自立支援医療機関の選定及び自立支援医療受給者証の交付に関すること。
(15) 法第56条に規定する自立支援医療費の支給認定の変更に関すること。
(16) 法第57条に規定する自立支援医療費の支給認定の取消しに関すること。
(17) 法第76条に規定する補装具費の支給等に関すること。
(18) 法第77条第1項及び第3項に規定する地域生活支援事業の実施に関すること。
(令3規則23・一部改正)
(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に関する委任事務)
第9条 地方自治法第153条第2項の規定により、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下この条において「法」という。)に関する次の事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 法第14条に規定する支援給付に関すること。
(その他の委任事務)
第10条 地方自治法第153条第2項の規定により、次の事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項に規定する福祉手当の認定、支給、受給資格についての調査及び必要な診断命令等並びに支給に係る処分に関し、必要な資料の提供等に関すること。
(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)第17条第2項に規定する民生委員に対する指導等に関すること。
(3) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に規定する行旅病人及び行旅死亡人の救護等に関すること。
(4) 福岡県心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年福岡県条例第21号)に規定する加入手続きに関すること。
(5) その他社会福祉事業に関する簡易な事項
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月1日直方市規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月22日規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第25号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月5日規則第5号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年8月5日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年9月3日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年4月15日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月30日規則第23号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月13日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。