○直方市福祉事務所事務専決規則
平成6年3月31日
直方市規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、直方市福祉事務所長委任規則(平成19年直方市規則第20号)の規定により、福祉事務所長に委任された事項の能率的な運営を図るため、当該事項に係る決裁について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 決定権者 福祉事務所長及び専決者をいう。
(2) 決裁 決定権者によって業務の最終決定をし、その執行について、下位者に命令することをいう。
(3) 専決 課長が定められた範囲の事項について、福祉事務所長の在、不在にかかわらず、福祉事務所長の権限を福祉事務所長の名において決裁することをいう。
(決裁)
第3条 福祉事務所の事務は、他に定めがあるもののほか、すべて福祉事務所長の決裁を経て処理しなければならない。ただし、課長の専決事項については、この限りでない。
(課長の専決事項)
第4条 生活保護法(昭和25年法律第144号)の施行に係る事務のうち、次の各号に掲げる事項は福祉事務所長の決裁事項とし、その他の事項は課長の専決事項とする。
(1) 生活保護法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。
(2) 生活保護法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。
(3) 生活保護法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。
(4) 生活保護法第27条に規定する事務のうち、文書による指導及び指示に関すること。
(5) 生活保護法第28条に規定する事務のうち、申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。
(6) 生活保護法第62条第3項及び第4項に規定する保護の変更、停止又は廃止の通知並びにこの処分に対する被保護者の弁明の機会供与に関すること。
(7) 生活保護法第63条に規定する保護費用の返還額の決定に関すること。
(8) 生活保護法第76条に規定する遺留金品の処分に関すること。
(9) 生活保護法第78条の2に規定する徴収金の徴収に関すること。
(令3規則24・一部改正)
第5条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)の施行に係る事務のうち、次の各号に掲げる事項は福祉事務所長の決裁事項とし、その他の事項は課長の専決事項とする。
(1) 児童福祉法第22条第1項に規定する妊産婦を助産施設に入所させ、助産を受けさせること。
(2) 児童福祉法第23条第1項に規定する保護者及び児童を母子生活支援施設に入所させて保育し、又はその他の適切な保護を加えること。
(3) 身体障害者福祉法第17条の2に規定する身体障害者の診査及び更生相談に関すること。
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第1項に規定する地域生活支援事業の業者の指定に関すること。
(5) 老人福祉法第11条第1項第2号及び第2項に規定する養護老人ホームへの収容及び収容の委託に関すること。
第6条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)(以下「支援法」という。)の施行に係る事務のうち、次の各号に掲げる事項は福祉事務所長の専決とし、その他の事項は課長の専決事項とする。
(1) 支援法第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法第24条に規定する申請による支援給付の開始及び変更に関すること。
(2) 支援法第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法第25条に規定する職権による支援給付の開始及び変更に関すること。
(3) 支援法第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法第26条に規定する支援給付の停止及び廃止に関すること。
(4) 支援法第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法第63条に規定する支援給付費用の返還額の決定に関すること。
(5) 支援法第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法第78条に規定する不正手段により支援給付を受け、又は他人をして受けさせた者からの費用徴収に関すること。
(令3規則24・一部改正)
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月19日規則第12号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第20号)
この規則は、平成12年4月1日より施行する。
附則(平成13年3月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第3号の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第16号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月1日直方市規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月22日規則第11号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第24号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月5日規則第6号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第24号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。