○直方市中国残留邦人等及び特定配偶者に対する支援給付事務取扱細則
平成20年7月1日
直方市規則第32号
(目的)
第1条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)に基づく支援給付(以下「支援給付」という。)に関する事務の取扱いについては、法、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生省令第63号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(令5規則29・一部改正)
(備付書類)
第2条 福祉事務所長は、被支援者(支援給付を受けている者をいう。以下同じ。)につき次の各号に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票 (様式第1号)
(2) 支援給付台帳 (様式第2号)
(3) 支援給付決定調書 (様式第3号)
(4) 支援給付金品支給台帳 (様式第4号)
(5) 被支援者記録票 (様式第5号)
2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 受付簿 (様式第6号)
(2) 被支援者番号登載簿(様式第7号)
(3) 受付・支援給付申請書受理簿 (様式第8号)
(4) 医療券交付処理簿 (様式第9号)
(5) 介護券交付処理簿 (様式第10号)
(令5規則29・一部改正)
2 被支援者がその居住地を他の福祉事務所長の所管区域内に移転したときは、直方市福祉事務所長は速やかに必要な決定を行い、被支援者転出通知書(様式第11号)の書面により新居住地の福祉事務所長に通知しなければならない。
3 前項の書面には、次に掲げる書類のうち支援給付の決定実施上必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。
(1) 支援給付台帳 (様式第2号)
(2) 支援給付決定調書 (様式第3号)
(3) 被支援者記録票 (様式第5号)
(申請書)
第4条 支援給付の開始又は変更の申請書の様式は、様式第12号とする。
(1) 保護法第14条に規定する住宅支援給付申請書 (様式第13号)
(2) 保護法第17条に規定する生業支援給付申請書 (様式第14号)
(3) 保護法第18条に規定する葬祭支援給付申請書 (様式第15号)
(1) 給与証明書 (様式第16号)
(令5規則29・一部改正)
(令5規則29・一部改正)
(検診命令等)
第6条 保護法第28条の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときに交付する検診命令書、検診依頼書、検診料計算書及び検診回答書は、様式第20号によるものとする。
(令5規則29・一部改正)
(調査依頼)
第7条 保護法第29条の規定による調査の嘱託を行うときの調査依頼票は、様式第21号によるものとする。
(令5規則29・一部改正)
(扶養照会書)
第8条 保護法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要支援者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会は扶養照会書(様式第22号)により行うものとする。
(令5規則29・一部改正)
(入所等依頼書)
第9条 保護法第30条第1項の規定により被支援者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、入所等依頼書(様式第23号)により当該施設の長又は私人に対して依頼を行うものとする。
(令5規則29・一部改正)
(支援給付金品の支給方法等)
第10条 福祉事務所長が被支援者に対して支援給付金品を交付する場合又は受給者に対して配偶者支援金を支給する場合においては、出納員は当該被支援者から支援給付決定通知書(様式第17号)又はこれに代るものの提示を求めなければならない。
(令5規則29・一部改正)
(不服申立書)
第11条 法に基づく処分に係る審査請求書及び再審査請求書の様式は、様式第24号とする。
(令5規則29・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成26年6月18日規則第21号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年10月23日規則第40号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第17号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月17日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)
(令5規則29・全改)
(令5規則29・旧様式第19号繰上)
(令5規則29・旧様式第20号繰上)
(令4規則17・全改、令5規則29・旧様式第21号繰上)
(令5規則29・旧様式第22号繰上)
(令4規則17・全改、令5規則29・旧様式第23号繰上)
(令5規則29・旧様式第24号繰上)
(令4規則17・全改、令5規則29・旧様式第25号繰上)