○支援給付の支給決定がされている中国残留邦人等及び特定配偶者に対する本人確認証交付実施要領
平成20年7月1日
直方市告示第123号
(趣旨)
第1条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付(以下「支援給付」という。)の支給決定がされている者(以下「被支援者」という。)に対し、支援給付が支給決定されている者であることを証明する本人確認証(以下「確認証」という。)を交付することとする。
(発行及び交付)
第2条 確認証は、原則として、福祉事務所長が支援給付の開始を決定した日及び前の確認証の発行の日から5年ごとの4月1日に発行し、支援給付の支給決定がされている者に速やかに交付するものとする。
(令5告示236・一部改正)
(様式等)
第3条 確認証の様式は、様式第1号のとおりとする。
2 確認証には、本人を確認することができる写真を貼り付けるものとする。
(有効期限)
第4条 確認証の有効期間は、原則として、その発行の日から次の確認証の発行日の前日又は本人が支援給付を受けなくなった日の前日までとする。
(注意事項の説明)
第5条 被支援者に確認証を交付するにあたっては、次に掲げる注意事項について必要な説明を行うものとする。
(1) 確認証を他人に貸与し、又は譲渡することができないこと。
(2) 確認証を紛失したときは、直ちに福祉事務所長に届け出ること。
(3) 次のいずれかに該当したときは、直ちに発行者に確認証を返納すること。
ア 本人が支援給付を受けなくなったとき。
イ 確認証の記載事項に変更があったとき。
ウ 確認証の有効期間が満了したとき。
エ 確認証が使用に耐えなくなったとき。
オ 紛失のため確認証の再交付を受けた後に紛失した確認証を発見したとき。
(4) 医療機関で受診する際には、確認証を当該医療機関に提示すること。
(令5告示236・一部改正)
2 福祉事務所長は、前項に規定する申請書の受理後、確認証を再発行し当該被支援者に再交付するものとする。
(確認証発行一覧表の整備)
第7条 福祉事務所長は、確認証発行一覧表を整備するものとする。
2 確認証発行一覧表の様式は、様式第3号のとおりとする。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月12日告示第13号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和5年11月17日告示第236号)
この告示は、公布の日から施行する。