○直方市災害見舞金支給規則

昭和52年6月1日

直方市規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、市内における災害に際して、り災者に対し、見舞金を支給することにより応急的な救援を行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 災害 暴風、豪雨、地震その他異常な自然現象及び火災、爆発により被害が生じることをいう。

(2) り災者 市内に住所を有する者で現に居住している住家が災害を受けたときの居住者(以下「居住者」という。)及び災害により死亡した者(以下「死亡者」という。)の遺族をいう。

(見舞金)

第3条 市長は、り災者に対し、見舞金を支給する。この場合において、り災者のうち、死亡者の遺族の範囲及び順位については、直方市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年直方市条例第19号。以下「条例」という。)第4条の例による。

2 見舞金の額は、別表に掲げるとおりとする。

(申請)

第4条 見舞金の支給を受けようとするり災者は、見舞金支給申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(支給の制限)

第5条 見舞金は、次の各号に掲げる場合には支給しない。

(1) 災害が居住者及び死亡者の故意又は重大な過失により生じた場合

(2) 死亡者が業務に従事していたことにより給付される給付金その他これに準ずる給付金が支給された場合又は条例第3条による死亡者に対する災害弔慰金の支給がされた場合

(3) 災害に際し、市長の指示に従わなかった場合その他特別の事情があるため、市長が支給を不適当と認めた場合

(災害状況の判定)

第6条 市長は、第4条に定める見舞金支給申請書が提出されたときは、必要に応じてり災の状況を当該り災の場所において確認し、災害の程度を判定するものとする。

2 前項の場合において、市長は災害の程度の判定のため消防長又は防災担当課長に情報の提供を求めることができる。

(その他必要な事項)

第7条 この規則に定めるもののほか、見舞金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和52年6月1日から施行する。

(昭和54年7月25日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の直方市災害見舞金支給規則の規定は、昭和54年6月27日から適用する。

(昭和56年7月13日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の直方市災害見舞金支給規則の規定は、昭和56年6月25日から適用する。

(昭和62年5月21日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成15年8月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の直方市災害見舞金支給規則の規定は、平成15年7月1日から適用する。

(平成24年8月30日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年10月23日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

被害の程度

見舞金の額

全焼、全壊、流失又は埋没

1世帯1人につき 50,000円

1人増すごとに5,000円を加算する。

半焼、半壊

1世帯1人につき 30,000円

1人増すごとに3,000円を加算する。

床上浸水

1世帯につき 30,000円

死亡

死亡者1人につき 100,000円

(令4規則17・全改)

画像

直方市災害見舞金支給規則

昭和52年6月1日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 社会福祉/第1章
沿革情報
昭和52年6月1日 規則第13号
昭和54年7月25日 規則第14号
昭和56年7月13日 規則第12号
昭和62年5月21日 規則第8号
平成15年8月1日 規則第24号
平成24年8月30日 規則第30号
平成27年10月23日 規則第41号
令和4年4月1日 規則第17号