○直方市災害援護資金利子補給補助金交付規則

平成16年11月16日

直方市規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、直方市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年直方市条例第19号。以下「条例」という。)第12条の規定により災害援護資金の貸付けを受けた者が行う利子の償還に対し、補助金を交付することにより、その者の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、条例第12条の規定により災害援護資金の貸付けを受けた者で、当該災害援護資金に係る利子の償還を行った者とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、条例第13条第2項に規定する災害援護資金の償還期間(支払猶予を受けた場合にあっては、変更後の償還期間。以下同じ。)内に補助対象者が償還した当該災害援護資金の利子に相当する額(災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号)第10条に規定する違約金に相当する額を除く。)とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付の申請をしようとする者は、償還ごとに市長に直方市災害援護資金利子補給補助金申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。

2 前項の申請書には、償還を行った年賦償還又は半年賦償還に係る利子の金額を証する書類を添えて提出しなければならない。

(補助金の交付決定及び通知)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金の交付を決定し、直方市災害援護資金利子補給補助金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に対し交付するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、補助金交付請求書(様式第3号。以下「請求書」という。)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求を受理した時は、速やかに補助金を支払うものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第7条 市長は、次に該当する場合は、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金を返還させることができる。

(1) 提出書類に虚偽の事項を記載したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により災害援護資金の貸付を受けたとき。

(3) 償還金を滞納したとき。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年8月30日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則17・全改)

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(令4規則17・全改)

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直方市災害援護資金利子補給補助金交付規則

平成16年11月16日 規則第22号

(令和4年4月1日施行)