○直方市民生委員推薦会規則

平成20年3月3日

直方市規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、直方市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 推薦会の委員の定数は7人以内とし、区域の実情に通ずる者であって次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 民生委員

(2) 社会福祉事業の実施に関係ある者

(3) 社会福祉関係団体の職員

(4) 教育関係者

(5) 関係機関の職員

(令5規則24・一部改正)

(副委員長)

第3条 推薦会に、民生委員法(昭和23年法律第198号)第8条第3項に規定する委員長のほか、民生委員法施行令第2条第2項に規定する推薦会の指定する委員として副委員長を置く。

2 副委員長は委員の互選とする。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 副委員長の任期は、推薦会においてこれを定める。

(令5規則24・一部改正)

(議事)

第4条 議事は、非公開とする。

(守秘義務)

第5条 委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(幹事及び書記)

第6条 推薦会の幹事は、民生委員担当課長をもって充て、書記は同課員をもって充てる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、推薦会に関し必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年2月17日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。

(令和5年8月25日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

直方市民生委員推薦会規則

平成20年3月3日 規則第3号

(令和5年8月25日施行)

体系情報
第8編 社会福祉/第1章
沿革情報
平成20年3月3日 規則第3号
平成29年2月17日 規則第11号
令和5年8月25日 規則第24号