○直方市民生委員推薦会規則
平成20年3月3日
直方市規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、直方市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 推薦会の委員の定数は7人以内とし、区域の実情に通ずる者であって次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 民生委員
(2) 社会福祉事業の実施に関係ある者
(3) 社会福祉関係団体の職員
(4) 教育関係者
(5) 関係機関の職員
(令5規則24・一部改正)
(副委員長)
第3条 推薦会に、民生委員法(昭和23年法律第198号)第8条第3項に規定する委員長のほか、民生委員法施行令第2条第2項に規定する推薦会の指定する委員として副委員長を置く。
2 副委員長は委員の互選とする。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 副委員長の任期は、推薦会においてこれを定める。
(令5規則24・一部改正)
(議事)
第4条 議事は、非公開とする。
(守秘義務)
第5条 委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(幹事及び書記)
第6条 推薦会の幹事は、民生委員担当課長をもって充て、書記は同課員をもって充てる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、推薦会に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月17日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。
附則(令和5年8月25日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。