○直方市部落差別をはじめあらゆる差別の解消の推進に関する条例

平成8年3月25日

直方市条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、全ての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法及び部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)をはじめとする差別の解消を目的とした法令の理念にのっとり、部落差別をはじめ、障がい、性別、年齢、国籍等に関わるあらゆる差別(以下「差別」という。)の解消を推進することにより、市民一人ひとりの人権を尊重し、もって差別のないまちづくりを実現することを目的とする。

(令2条例23・全改)

(市の責務)

第2条 市は、前条の目的を達成するため国及び県(以下「国等」という。)と連携し、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政の全ての分野で市民等(市内に居住する者、通勤する者及び通学する者をいう。以下同じ。)の人権意識の高揚に努めるものとする。

(令2条例23・一部改正)

(市民等の責務)

第3条 市民等は、相互に基本的人権を尊重し、自らも人権意識の高揚に努めるとともに、差別をなくすための施策に協力するものとする。

2 事業者(市内において事業活動を行う個人、法人及び団体をいう。)は、第1条の目的の達成に向け、職場での研修及び啓発活動を行うように努めるものとする。

(令2条例23・一部改正)

(相談体制の整備)

第4条 市は、国等との適切な役割分担を踏まえ、市民等からの差別に関する相談に的確に応じるために必要な相談体制の整備に努めるものとする。

(令2条例23・全改)

(教育及び啓発活動の充実)

第5条 市は、差別をなくすために必要な教育及び啓発活動の充実を図るものとする。

(令2条例23・全改)

(推進体制の充実)

第6条 市は、差別をなくすための施策を効果的に推進するため、国等及び各種関係団体と連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。

(令2条例23・一部改正)

(調査等の実施)

第7条 市は、差別をなくすための施策の実施に資するため、必要に応じてその実態に係る調査等を行うものとする。

(令2条例23・追加)

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令2条例23・旧第7条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月21日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

直方市部落差別をはじめあらゆる差別の解消の推進に関する条例

平成8年3月25日 条例第7号

(令和2年12月21日施行)