○直方市人権教育・啓発施策推進本部設置要綱

平成20年12月16日

直方市庁達第14号

(目的)

第1条 この要綱は、同和問題をはじめ、女性、子ども、障害者、高齢者等のあらゆる人権問題の解消に向け、人権意識の高揚を図り、基本的人権が尊重される明るいまちを実現するために、直方市の人権教育・啓発施策を総合的に企画し、推進するために、直方市人権教育・啓発施策推進本部(以下「推進本部」という)を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事項)

第2条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 人権教育・啓発施策の総合的な企画に関すること。

(2) 人権教育・啓発施策の総合調整及び推進に関すること。

(3) 人権教育・啓発問題に関する調査及び研究に関すること。

(4) その他人権教育・啓発施策の実施について必要なこと。

(委員)

第3条 推進本部の委員は、副市長、総合政策部長、市民部長、産業建設部長、上下水道・環境部長、教育部長をもって充てる。

(会長)

第4条 推進本部に会長を置く。

2 会長は、副市長をもって充てる。

3 会長は、推進本部を代表し、会務を総理する。

(会議)

第5条 推進本部の会議は、会長が必要に応じて召集し、会長が議長となる。

(推進委員会)

第6条 会長は、人権教育・啓発施策の企画立案及び推進にあたり、必要な調査研究を行うための組織として、直方市人権教育・啓発施策推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。

2 推進委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(庶務)

第7条 推進本部の庶務は、人権・同和対策担当課において行う。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営その他必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成21年3月23日庁達第3号)

この庁達は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年9月29日庁達第3号)

この庁達は、公布の日から施行する。

(平成29年10月27日庁達第8号)

この庁達は、公布の日から施行する。

直方市人権教育・啓発施策推進本部設置要綱

平成20年12月16日 庁達第14号

(平成29年10月27日施行)

体系情報
第8編 社会福祉/第1章
沿革情報
平成20年12月16日 庁達第14号
平成21年3月23日 庁達第3号
平成26年9月29日 庁達第3号
平成29年10月27日 庁達第8号