○直方市同和対策事業推進会議規程

昭和47年4月1日

直方市庁達第3号

(目的)

第1条 この規程は、直方市同和対策事業推進会議(以下「推進会議」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 同和対策事業に係る連絡調整及び調査研究を行い、もって事業の円滑な実施の推進を図るため推進会議を置く。

(組織)

第3条 推進会議は、委員8名以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、副市長、総合政策部長、産業建設部長、市民部長、教育部長、上下水道・環境部長、議会事務局長及び消防長の職にある者をもって充てる。

(議長及び副議長)

第5条 推進会議に議長及び副議長をそれぞれ1名置く。

2 議長は、副市長をもってこれに充てる。

3 副議長は、市民部長をもってこれに充てる。

4 議長は、推進会議を代表し、会務を総理する。

5 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議は、必要のつど議長が招集する。

2 推進会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

(協力員)

第7条 推進会議に協力員50名以内を置く。

2 協力員は、委員が指名した者のうちから議長が任命する。

3 協力員は、推進会議の所掌事務について、委員を補佐する。

(報告)

第8条 議長は、推進会議において討議研究した事項を市長に報告しなければならない。

(庶務)

第9条 推進会議の庶務は、同和対策担当課において行う。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、推進会議の運営について必要な事項は、議長が定める。

この庁達は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和55年6月2日庁達第3号)

この庁達は、昭和55年6月2日から施行する。

(平成6年4月1日庁達第5号)

この庁達は、平成6年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日庁達第3号)

この庁達は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日庁達第9号)

この庁達は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日庁達第5号)

この庁達は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年3月23日庁達第2号)

この庁達は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年10月27日庁達第10号)

この庁達は、公布の日から施行する。

直方市同和対策事業推進会議規程

昭和47年4月1日 庁達第3号

(平成23年10月27日施行)

体系情報
第8編 社会福祉/第1章
沿革情報
昭和47年4月1日 庁達第3号
昭和55年6月2日 庁達第3号
平成6年4月1日 庁達第5号
平成15年3月28日 庁達第3号
平成19年3月30日 庁達第9号
平成20年4月1日 庁達第5号
平成21年3月23日 庁達第2号
平成23年10月27日 庁達第10号