○直方市隣保館条例

昭和57年4月1日

直方市条例第9号

(設置)

第1条 同和対策審議会の答申の趣旨に鑑み、社会福祉法(昭和26年法律第45号)の規定に基づき、直方市隣保館(以下「隣保館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 隣保館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

直方市中央隣保館

直方市大字下境2014番地1

(事業)

第3条 隣保館は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 各種相談に関すること。

(2) 各種研修活動に関すること。

(3) 調査及び啓発に関すること。

(4) 児童の健全育成を目的とした事業に関すること。

(5) その他隣保館の目的達成に必要なこと。

(利用許可)

第4条 隣保館の施設及び設備等を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとする場合も同様とする。

(利用の制限等)

第5条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは利用を許可せず、既にした許可を取消し又は利用の停止をすることができる。

(1) 公の秩序及び善良な風俗をみだすおそれがあると認められるとき。

(2) 施設及び設備等を破損又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(4) その他市長が適当でないと認めたとき。

2 前項各号の規定に基づき、利用者に損害を生じることがあっても市長はその責を負わない。

(委任)

第6条 この条例に定めるほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(議会の議決に付すべき公の施設に関する条例の一部改正)

2 議会の議決に付すべき公の施設に関する条例(昭和39年直方市条例第6号)の一部を次のように改正する。

第2条第1項に次の1号を加える。

(12) 中央隣保館

第2条第2項に次の1号を加える。

(12) 中央隣保館 10年

(平成13年3月16日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月22日条例第8号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

直方市隣保館条例

昭和57年4月1日 条例第9号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 社会福祉/第1章
沿革情報
昭和57年4月1日 条例第9号
平成13年3月16日 条例第15号
平成31年3月22日 条例第8号