○直方市地域改善対策専修学校等技能習得資金貸与条例施行規則

昭和63年3月30日

直方市規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、直方市地域改善対策専修学校等技能習得資金貸与条例(昭和63年直方市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与の対象者)

第2条 条例第3条第1項第2号に規定する別に定めるものとは別表に定めるものとする。

2 条例第3条第1項第3号に規定する者は、技能習得資金の貸与を受けようとする者の世帯の前年の全収入の年額が日本育英会が定める収入基準額以下の世帯に属する者であることとする。

(貸与の申請)

第3条 技能習得資金の貸与を受けようとする者は、条例第5条第1項に規定する申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、修業期間が1年度を超える専修学校等の修学資金の貸与を受けようとするときは、翌年度以降については第1号及び第2号に掲げる書類の添付を要しない。

(1) 世帯調書(様式第2号)

(2) 所得証明書(様式第3号)

(3) 在校証明書

2 申請書の提出期限は、4月30日までとする。ただし、特別の事情があると認められるときは、この限りではない。

3 前項ただし書の規定により申請書の提出があった場合の修学資金の貸与については、当該申請書が提出された日の属する月以降の分について行うものとする。

(保証人)

第4条 申請者は、原則として市内に居住し、かつ、独立の生計を営む成年者の中から保証人1人を立てなければならない。ただし、申請者が未成年者であるときは、保証人はその者の親権者又は後見人とする。

2 前項の保証人は、技能習得資金の貸与を受けた者と連帯して技能習得資金返還債務を負担しなければならない。

(貸与契約の締結)

第5条 条例第5条第2項の規定により貸与を決定したときは、地域改善対策専修学校等技能習得資金貸借契約書(様式第4号)により契約を締結するものとする。

(技能習得資金の貸与の時期)

第6条 修学資金は1年を3期(7月、11月、3月)に分けて、各期の経過した後、各期における出席状況を確認のうえ、修業月数に応じて当該期に係る技能習得資金を速やかに貸与するものとする。

2 専修学校等が夏期休業等により、月のうちに修業すべき日がない場合には、その月の1月を修業したものとみなす。

3 第1項に定める出席状況の確認は、技能習得資金の貸与を受けている者(以下「奨励生」という。)に対して、各期の最後の月の翌月の5日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日及び日曜日に当たるときは、その翌日)までに出席証明書を提出させて行うものとする。

4 入校支度金は、貸与決定後速やかに貸与するものとする。

(借用証書の提出)

第7条 奨励生は、専修学校等を修了したとき、又は条例第6条の規定により技能習得資金の貸与を打ち切られたときは、貸与を受けた技能習得資金に係る借用証書(様式第5号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(返還債務の免除)

第8条 条例第8条第2号に規定する生活が困窮する世帯は次に掲げる世帯とする。この場合において申請があった年度における返還債務の免除の額は、貸与した技能習得資金の額の20分の1を限度として行う。

(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定する市民税所得割が非課税

(2) 前年の収入が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定する保護基準に基づいて算出する年額の1.5倍の額以下の世帯

(返還免除の申請)

第9条 条例第8条の規定により技能習得資金の返還債務の免除を受けようとする者は、技能習得資金返還債務免除申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、技能習得資金の返還債務の免除を決定したときは、技能習得資金返還債務免除決定通知書(様式第7号)により、免除を不適当と認めたときは、技能習得資金返還債務免除不承認通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(返還債務の履行猶予)

第10条 条例第9条の規定により技能習得資金の返還債務の履行猶予を受けようとする者は、技能習得資金返還猶予申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、技能習得資金の返還債務の履行猶予を決定したとき又は猶予を認めないときは、技能習得資金返還猶予結果通知書(様式第10号)により申請者に結果を通知するものとする。

(延滞利息)

第11条 技能習得資金を返還しなければならない者が正当な理由がなく返還すべき日までに技能習得資金を返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ当該返還すべき額につき年10パーセントの割合を乗じて得た金額に相当する延滞利息を支払わなければならない。

(変更事項の届出)

第12条 奨励生又は保証人は、次のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに変更届(様式第11号)を市長に届け出なければならない。

(1) 申請書又は借用書の記載事項に変更があったとき。

(2) 条例第3条第1項に掲げる要件のいずれかを欠くに至ったとき。

(3) 技能習得資金の貸与を受けることを辞退するとき。

2 奨励生又は保証人が死亡したときは、遺族又はこれに代る者は、死亡届(様式第12号)を市長に届け出なければならない。

(委任)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年8月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の直方市地域改善対策専修学校等技能習得資金貸与条例施行規則の規定は、昭和63年7月1日から適用する。

(平成元年8月18日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の直方市地域改善対策専修学校等技能習得資金貸与条例施行規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成13年4月19日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

専修学校等の範囲、課程の区分及び修業期間等

専修学校等の範囲

課程の区分

学科の属する分野の区分

修業期間

学校教育法(昭和22年法律第26号)第82条の2及び第83条の規定に基づき知事又は教育委員会の設置許可を受けた専修学校及び各種学校(各省が設置する大学校及び短期大学校を除く。)

高等課程

専門課程

一般課程

家政関係

(料理を除く。)

医療関係

工業関係

商業実務関係

教育社会福祉関係

文化・教養関係

1年以上

理容師法(昭和22年法律第234号)第3条の規定に基づき厚生労働大臣の指定を受けた養成施設

高等課程

専門課程

理容

1年以上

美容師法(昭和32年法律第163号)第4条の規定に基づき厚生労働大臣の指定を受けた養成施設

高等課程

専門課程

美容

1年以上

調理師法(昭和33年法律第147号)第3条の規定に基づき厚生労働大臣の指定を受けた養成施設

高等課程

専門課程

調理

1年以上

道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第55条の規定に基づき国土交通大臣の指定を受けた養成施設

専門課程

自動車整備

1年以上

歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)第12条の規定に基づき文部科学大臣又は厚生労働大臣の指定を受けた養成施設

専門課程

歯科衛生

1年以上

歯科技工士法(昭和30年法律第168号)第14条の規定に基づき厚生労働大臣の指定を受けた養成施設

専門課程

歯科技工

1年以上

保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第19条から第22条までの規定に基づき文部科学大臣又は厚生労働大臣の指定を受けた養成施設

高等課程

専門課程

保健助産看護

1年以上

臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第15条の規定に基づき文部科学大臣又は厚生労働大臣の指定を受けた養成施設

専門課程

臨床検査衛生検査

1年以上

職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第24条第1項の規定に基づき知事の認定を受けた情報処理技能者養成施設

普通課程

情報処理

2年

その他法律の定めるところにより各省大臣の指定を受けた養成施設

高等課程

専門課程


1年以上

※ 夜間・通信制課程及び趣味的要素の強い学科を除く。

(令4規則17・全改)

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昭和63年3月30日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)