○直方市若年者専修学校等技能習得資金貸与要綱

平成14年4月22日

直方市告示第67号

(目的)

第1条 この要綱は、将来、社会において有為な人材として活躍が期待されながら、経済的な理由により専修学校等において修業することが困難な者に対して、技能習得資金の貸与を行うことにより職業に必要な技能及び知識の習得を援助することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 専修学校等

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第125条に規定する専修学校の高等課程、専門課程(修業年限1年以上2年未満のものに限る。以下同じ。)又は一般課程

 学校教育法第134条に規定する各種学校のうち修業年限1年以上の課程

(2) 技能習得資金

 授業料、実習費、厚生費等専修学校等での修学に関して必要な資金(以下「修学資金」という。)

 入学金、施設費等専修学校等への入校の際に必要な資金(以下「入校支度金」という。)

(貸与の対象者)

第3条 修学資金の貸与を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に居住している者又はその子弟であって、専修学校等に入校した年度の前年度に中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者(中等教育学校の前期課程を修了した者を含む。)又は高等学校若しくは中等教育学校の後期課程を中退した者であること。

(2) 専修学校等に在学する者で、その履修課程の学科が職業に必要な技術・技能の教授を目的とする学科であること。

(3) 習得した技能及び知識を自己の職業と結び付けようとする意欲が充分な者であること。

(4) 専修学校等における勉学意欲がありながら、経済的な理由により修学が困難な者で別表に掲げる者であること。

(5) 独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第15条の規定による廃止前の日本育英会法(昭和59年法律第64号)による学資又は母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による修学に必要な資金の貸与、又は、同種の資金を国、地方公共団体等から給付又は貸与を受けない者であること。

(6) 修学資金の貸与を過去に受けていない者であること。

2 入校支度金の貸与を受けることができる者は、次の各号に掲げるすべての要件に該当する者とする。

(1) 前項の修学資金の貸与を受けることができる者であること。

(2) 当該年度に専修学校等の第1学年に入校した者であること。

(貸与の額等)

第4条 技能習得資金は、次の各号に定める額とする。

(1) 修学資金は、専修学校の専門課程に在学している者1人につき月額53,000円、その他の課程等に在学している者1人につき月額30,000円とする。

(2) 入校支度金は、専修学校等に入学した者1人につき100,000円とする。

2 修学資金の貸与期間は、その貸与を受ける者の専修学校等の履修課程の学科の正規の修業期間とする。

3 技能習得資金は、無利子とする。

(貸与の申請)

第5条 技能習得資金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、若年者専修学校等技能習得資金貸与申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 世帯調書(様式第2号)

(2) 在校証明書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 申請書は、市長が定める期日までに提出しなければならない。ただし、特別の事情があると認められるときは、この限りでない。

3 前項ただし書の規定により申請書の提出があった場合の修学資金の貸与については、当該申請書が提出された日の属する月以降の分について行うものとする。

(保証人)

第6条 申請者は、原則として県内に居住し、かつ、独立の生計を営む成年者の中から保証人1人を立てなければならない。ただし、申請者が未成年者であるときは、その者の親権者又は後見人とする。

2 前項の保証人は、技能習得資金の貸与を受けた者と連帯して債務を負担するものとする。

3 技能習得資金の貸与を受けている者(以下「修学生」という。)又は技能習得資金の貸与を受けた者は、その保証人が死亡したとき又は破産の宣告その他保証人として適当でない理由が生じたときは、その理由が生じた日から起算して15日以内に新たな保証人を立てなければならない。

(貸与の決定)

第7条 市長は、申請書を審査の上貸与を決定したときは、その結果を申請者に通知するものとする。

(誓約書の提出)

第8条 前条の規定により技能習得資金の貸与の決定を受けた者は、誓約書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(技能習得資金の貸与の時期)

第9条 修学資金は1年を3期(4月から7月まで、8月から11月まで、12月から3月まで)に分け、各期の最後の月の翌月に当該期に係る技能習得資金を貸与するものとする。

2 入校支度金は、貸与決定後速やかに貸与するものとする。

(貸与継続届)

第10条 修学生が、翌年度の修学資金の貸与を継続して受けようとするときは、若年者専修学校等修学資金貸与継続届(様式第4号)に在校証明書を添付して、市長に提出しなければならない。

2 第5条第2項及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。

(届出)

第11条 修学生又は技能習得資金の貸与を受けた者は、次の各号に該当するときは、その事由の発生した日から15日以内に変更届(様式第5号)によりその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 申請書、誓約書、借用証書又は返還明細書の記載事項に変更があったとき。

(2) 第3条各号に掲げる要件のいずれかを欠くに至ったとき。

(3) 貸与を受けることを辞退したとき。

(4) 休学、復学、転学若しくは停学の処分を受けたとき。

2 修学生が死亡したとき又は技能習得資金の貸与を受けた者が技能習得資金返還完了前に死亡したときは、遺族又はこれに代わる者は、死亡届(様式第6号)により速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(貸与の打ち切り及び停止)

第12条 市長は、修学生が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該各号に規定する事由の生じた日の属する月の翌月から(ただし、その日が月の初日ならばその月から。)技能習得資金の貸与を打ち切り、又は貸与の決定を取り消すものとする。

(1) 第3条第1項各号のいずれかに該当しなくなったとき。

(2) 貸与を受けることを辞退したとき。

(3) 虚偽の申請をしたことが判明したとき。

2 市長は、修学生が休学し、又は停学の処分を受けたときは、当該事由の生じた日の属する月の翌月から(ただし、その日が月の初日ならばその月から。)復学した日の属する月の前月までの期間修学資金の貸与を行わないものとする。この場合において、これらの月の分として既に貸与した修学資金があるときは、その修学資金は、当該修学生が復学した日の属する月の翌月以降の月の分として貸与したものとみなす。

(返還)

第13条 修学生は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該規定に該当することとなった日の属する月の翌月から起算して6月を経過した後在学期間の3倍の期間以内(12年を限度とする。)に、月賦、半年賦、年賦又はその他1年以内の割賦の方法により貸与を受けた技能習得資金を返還しなければならない。ただし、繰り上げて返還することを妨げないものとする。

(1) 専修学校等を卒業又は技能習得資金貸与期間が満了したとき。

(2) 第12条第1項第1号若しくは第2号の規定により、技能習得資金の貸与を打ち切られ、又は貸与の決定を取り消されたとき。

2 第12条第1項第3号の規定により技能習得資金の貸与を打ち切られ、又は貸与の決定を取り消された者は、既に貸与を受けた技能習得資金を、直ちに返還しなければならない。

(借用証書及び返還明細書の提出)

第14条 前条第1項の規定に該当する者は、直ちに貸与を受けた技能習得資金に係る借用証書(様式第7号)及び技能習得資金返還明細書(様式第8号)を提出しなければならない。

(返還債務の免除)

第15条 市長は、修学生又は技能習得資金の貸与を受けた者が死亡したとき、又は精神若しくは身体の障害により労働能力を喪失し、技能習得資金を返還することができなくなったと認めるときは、技能習得資金の返還債務の全部又は一部を免除することができる。

(返還債務の免除の申請)

第16条 技能習得資金の返還債務の免除を受けようとする者は、技能習得資金返還債務免除申請書(様式第9号)に免除を受けようとする理由を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、技能習得資金の返還債務の免除を決定したときは、技能習得資金返還債務免除決定通知書(様式第10号)により、免除を不適当と認めたときは、技能習得資金返還債務免除不承認決定通知書(様式第11号)により、その旨を本人に通知するものとする。

(返還債務の履行猶予)

第17条 市長は、技能習得資金の貸与を受けた者が災害又は傷病等によって返還期日に技能習得資金を返還することが困難になったと認められるとき、又は、高等学校、専修学校若しくは大学等に在学するときは、返還債務の履行を猶予することができる。

2 前項の規定により技能習得資金返還債務の履行の猶予を受けようとする者は、技能習得資金返還債務履行猶予申請書(様式第12号)に猶予を受けようとする理由を証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

3 市長は、技能習得資金の返還債務の履行猶予申請についてその可否を決定したときは、技能習得資金返還債務履行猶予決定通知書(様式第13号)又は技能習得資金返還債務履行猶予不承認通知書(様式第14号)により、その旨を本人に通知するものとする。

(延滞金)

第18条 市長は、技能習得資金の貸与を受けた者が正当な理由がなく返還すべき日までに技能習得資金を返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、当該返還すべき額につき年10.75パーセントの割合を乗じて得た金額に相当する延滞金を支払うべきことを請求することができる。ただし、当該延滞金の額が100円未満であるときは延滞金は徴収しない。

第19条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年2月20日告示第16号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月3日告示第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の直方市若年者専修学校等技能習得資金貸与要綱の規定は、平成16年度までに貸与を受けた者については、なお従前の例による。

(平成26年9月25日告示第164号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年3月17日告示第77号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日告示第114号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表

1 その者の属する世帯が、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けた者

2 その者の属する世帯が、地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定により市町村民税が非課税とされた者

3 その者の属する世帯が、地方税法第323条第1項の規定により市町村民税が減免された者

4 その者の属する世帯の全収入額(年収)が、生活保護法第8条第1項の規定により、厚生労働大臣が定める基準の例により算出した当該世帯の基準額(年収に換算)の1.5倍の額以下の者

(令4告示114・全改)

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直方市若年者専修学校等技能習得資金貸与要綱

平成14年4月22日 告示第67号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 社会福祉/第1章
沿革情報
平成14年4月22日 告示第67号
平成16年2月20日 告示第16号
平成17年3月3日 告示第33号
平成26年9月25日 告示第164号
平成28年3月17日 告示第77号
令和4年4月1日 告示第114号