○直方市隣保事業の届出に関する規則

平成25年3月29日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第2条に規定する第2種社会福祉事業のうち、隣保事業に関する届出について定めることを目的とする。

(届出書の様式)

第2条 次に掲げる届出書の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法第69条第1項による事業開始届 様式第1号

(2) 法第69条第2項による変更届 様式第2号

(3) 法第69条第2項による廃止届 様式第3号

(書類の提出部数)

第3条 前条第1号から第3号までに掲げる書類の提出部数は、1通とする。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則17・全改)

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(令4規則17・全改)

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(令4規則17・全改)

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直方市隣保事業の届出に関する規則

平成25年3月29日 規則第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 社会福祉/第1章
沿革情報
平成25年3月29日 規則第21号
令和4年4月1日 規則第17号