○直方市社会福祉法人設立認可等審査会設置要綱
平成25年3月29日
告示第75号
(目的)
第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。)に基づく社会福祉法人の認可等について、当該法人の適格性及び妥当性を審査するために設置する直方市社会福祉法人設立認可等審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査事項)
第2条 審査会は、次に掲げる事項について審査する。
(1) 社会福祉法人の設立認可に関する事項
(2) 社会福祉法人の解散の認可又は認定及び合併の認可に関する事項
(3) 社会福祉法人に対する行政処分に関する事項
(4) その他市長が必要と認める事項
(委員)
第3条 審査会の委員は、市民部長、高齢者担当課長、障がい者担当課長及び児童福祉担当課長をもって充てる。
(令2告示52・令3告示61・一部改正)
(会長及び副会長)
第4条 審査会に会長及び副会長を置き、会長は市民部長をもって充て、副会長は高齢者担当課長をもって充てる。
2 会長は、審査会の会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(令3告示61・一部改正)
(会議)
第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集する。
2 審査会は、過半数の者が出席しなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(諮問及び答申)
第6条 審査会の審査を受けるべき事項があるときは、当該事項の所管課等の長は、諮問書を作成し、審査会に提案しなければならない。
2 審査会の会長は、前項の諮問に係る審議の結果について、市長に答申するものとする。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、社会福祉法人庶務担当課において処理する。
(令3告示61・一部改正)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日告示第73号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月3日告示第183号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月27日告示第52号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日告示第61号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。