○直方市長の所轄する社会福祉法人に関する規則

平成25年3月29日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第30条第1項第1号の規定により市長が所轄庁となる法第22条に規定する社会福祉法人(以下「法人」という。)に関し、法及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(設立認可の申請及び認可)

第2条 法第31条第1項の規定により法人を設立しようとする者(以下「設立者」という。)は、社会福祉法人設立認可申請書(様式第1号)に定款及び省令第2条第2項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付して、市長に正副2部を提出しなければならない。

(1) 設立者が2人以上の場合にあっては、設立の意思の決定を証明する書類

(2) 法人設立後に施設を設置し、当該施設を経営する事業を行う場合にあっては、次に掲げる書類

 施設建設計画書及び設備整備計画書

 施設建設計画及び設備整備計画の内容が確実であることを証明する書類

 施設建設及び設備整備に負債を予定する場合は、その償還計画を記載した書類及びその償還計画が確実であることを証明する書類

 施設の長の就任承諾書、履歴書及び施設の長の資格を満たすことを証明する書類

(3) 設立認可申請の際、現に申請に係る事業を行っている場合にあっては、申請前おおむね2年間における当該事業の概要を記載した書類及び収支計算書

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 法第32条の規定による認可は、社会福祉法人設立認可書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(令5規則21・一部改正)

(設立登記の届出)

第3条 設立者は、法第29条第1項の規定により法人設立の登記をしたときは、社会福祉法人設立登記完了届(様式第3号)に当該登記に係る登記事項証明書及び登記所に届け出た法人の印鑑の証明書を添付して、遅滞なく市長に届け出なければならない。

(令4規則27・一部改正)

(財産移転の報告)

第4条 前条に規定する設立の登記をした社会福祉法人(以下「法人」という。)は、省令第2条第4項の規定により財産移転の報告をするときは、社会福祉法人財産移転完了報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 設立当初の財産目録

(2) 登記所、銀行等の財産の移転を証明する書類

(役員異動の届出)

第5条 法人は、役員が就任し、退任し、又は死亡したときは、社会福祉法人役員異動届(様式第5号)により、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

2 前項の届出が新たに就任する役員に係るものであるときは、その者の就任承諾書、履歴書を添付しなければならない。この場合において、代表権を有する理事の就任に係るものであるときは、併せて変更の登記後の登記事項証明書を添付しなければならない。

(令5規則21・一部改正)

(定款の変更認可の申請及び認可)

第6条 法人は、法第45条の36第2項の規定により定款の変更の認可を受けようとするときは、社会福祉法人定款変更認可申請書(様式第6号)に省令第3条第1項各号に掲げる書類及び市長が必要と認める書類を添付して、市長に正副2部を提出しなければならない。

2 前項の定款の変更が新たな事業の経営に係るものであるときは、省令第3条第2項各号に掲げる書類を、事業の廃止に係るものであるときは同条第3項に規定する書類を添付しなければならない。

3 法第45条の36第2項の規定において準用する法第32条の規定による定款の変更の認可は、社会福祉法人定款変更認可書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

4 定款の変更の認可を受けた法人は、当該定款の変更認可に伴い法第29条第1項の規定により変更の登記をしたときは、社会福祉法人変更登記完了届(様式第8号)に変更の登記後の登記事項証明書を添付して、遅滞なく市長に届け出なければならない。

(令4規則27・一部改正)

(定款変更の届出)

第7条 法人は、法第45条の36第4項の規定により定款の変更の届出をするときは、社会福祉法人定款変更届(様式第9号)に省令第3条第1項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる事項の変更の場合にあっては、当該各号に掲げる書類を添付して、市長に届け出なければならない。

(1) 事務所の所在地 変更後の事務所の所有又は使用の権限を証明する書類

(2) 資産に関する事項(基本財産が増加した場合に限る。) 増加した基本財産の帰属を証明する書類

(令4規則27・一部改正)

(基本財産の処分等の承認申請及び承認)

第8条 法人は、基本財産を処分し、又は担保に供することについて、定款の定めるところにより市長の承認を受けようとするときは、基本財産の処分にあっては社会福祉法人基本財産処分承認申請書(様式第10号)に、基本財産の担保提供にあっては社会福祉法人基本財産担保提供承認申請書(様式第11号)に、それぞれ次に掲げる書類を添付して、市長に正副2部を提出しなければならない。

(1) 定款に定める手続を経たことを証明する書類

(2) 財産目録

(3) 処分し、又は担保に供する物件が不動産の場合は、当該物件の登記事項証明書及び価格評価書

(4) 処分によって得た資産又は担保提供の原因となった借入金等の使途を明らかにする書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定による基本財産の処分又は担保提供の承認は、社会福祉法人基本財産処分承認書(様式第12号)又は社会福祉法人基本財産担保提供承認書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。

(現況の報告)

第9条 法第59条に規定する届出は、社会福祉法人現況報告書(様式第14号。以下「現況報告書」という。)によるものとし、現況報告書には同条に掲げるもののほか、次に掲げる書類を添付して、市長に2部を提出しなければならない。

(1) 財産目録

(2) その他市長が必要と認める書類

(令4規則27・一部改正)

(書類及び帳簿の備付け)

第10条 法人は、その主たる事務所に、法第45条の34に規定するもののほか、次に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。

(1) 定款

(2) 設立、定款の変更の認可等に関する書類

(3) 登記に関する書類

(4) 役員の名簿、就任承諾書、履歴書その他役員に関する書類

(5) 定款に定める機関の議事に関する書類

(6) 収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類

(7) 資産及び負債の状況を示す書類

(8) 官公署往復書類

(令4規則27・一部改正)

(一時役員選任の請求)

第11条 法第45条の6第2項の規定により一時役員の選任の請求をしようとする利害関係人(以下「請求人」という。)は、社会福祉法人一時役員選任請求書(様式第15号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 法人の登記事項証明書

(2) 請求人と法人との関係を明らかにする書類

(3) 一時役員として選任を請求される者の就任承諾書、履歴書

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(令4規則27・令5規則21・一部改正)

(解散の認可(認定)の申請及び認可等)

第12条 法人は、法第46条第2項の規定により解散の認可又は認定を受けようとするときは、社会福祉法人解散認可認定申請書(様式第16号)に省令第5条第1項各号に掲げる書類及び市長が必要と認める書類を添付して、市長に正副2部を提出しなければならない。

2 法第46条第2項に規定する認可又は認定の可否は、社会福祉法人解散認可(認定)可否決定通知書(様式第17号)により当該法人に通知するものとする。

3 解散の認可又は認定を受けた法人は、解散の登記及び清算人の就職の登記をしたときは、社会福祉法人解散登記等完了届(様式第18号)にこれらの登記後の登記事項証明書を添付して、遅滞なく市長に届け出なければならない。

(解散の届出)

第13条 清算人は、法第46条第3項の規定により解散した旨の届出をするときは、社会福祉法人解散届(様式第19号)に次に掲げる書類を添付して、市長に届け出なければならない。

(1) 定款に定める手続を経たことを証明する書類

(2) 財産目録及び貸借対照表

(3) 残余財産及びその処分方法に関する書類

(4) 処分すべき財産の種類及び価格を証明する書類

(5) 負債関係及び負債処理の方法に関する書類

2 前条第3項の規定は、前項の規定による届出をした清算人が解散及び清算人の就任の登記をしたときに準用する。

(清算人就職の届出)

第14条 解散した法人の清算中に就任した清算人は、法第46条の6の規定によりその旨の届出をするときは、社会福祉法人清算人就任登記完了届(様式第20号)に当該登記後の登記事項証明書を添付して、遅滞なく市長に届け出なければならない。

(令4規則27・一部改正)

(清算結了の届出)

第15条 解散した法人の清算人は、法第47条の5の規定により清算結了の届出をするときは、社会福祉法人清算結了届(様式第21号)に清算書を添付して、遅滞なく市長に届け出なければならない。

(令4規則27・一部改正)

(合併認可申請及び認可等)

第16条 法人は、法第50条第3項の規定により合併の認可を受けようとするときは、社会福祉法人合併認可申請書(様式第22号)に省令第6条第1項第1号から第4号に掲げる書類及び市長が特に必要と認める書類を添付して、市長に正副2部を提出しなければならない。

2 法第50条第4項の規定において準用する法第32条の規定による合併の認可は、社会福祉法人合併認可書(様式第23号)により申請者に通知するものとする。

3 合併の認可を受けた法人のうち、合併により設立したもの又は合併後存続するものは、合併による解散の登記及び合併による設立の登記又は合併による変更の登記をしたときは、社会福祉法人合併完了届(様式第24号)にこれらの登記後の登記事項証明書を添付して、遅滞なく市長に届け出なければならない。

(令4規則27・一部改正)

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年1月8日規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月28日規則第27号)

この規則は、令和4年5月1日から施行する。

(令和5年7月10日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令5規則21・全改)

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(令4規則17・全改)

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(令4規則27・全改)

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(令4規則27・全改)

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直方市長の所轄する社会福祉法人に関する規則

平成25年3月29日 規則第28号

(令和5年7月10日施行)

体系情報
第8編 社会福祉/第1章
沿革情報
平成25年3月29日 規則第28号
平成28年1月8日 規則第1号
令和4年4月1日 規則第17号
令和4年4月28日 規則第27号
令和5年7月10日 規則第21号