○直方市生活困窮者自立相談支援事業実施要綱

平成27年4月24日

告示第179号

(趣旨)

第1条 この要綱は、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者(以下「生活困窮者」という。)からの相談に応じ、就労の支援その他の自立に関する問題につき必要な情報の提供及び助言を行うことにより、生活困窮者の自立の促進を図ることを目的とする直方市生活困窮者自立相談支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、直方市とする。

(実施方針)

第3条 この事業の実施に当たっては、生活困窮者の尊厳を重んじ、その意思を十分に尊重し、信頼関係を築き、当該生活困窮者の困窮状態に常に留意し、支援を行うものとする。

(事業内容)

第4条 事業内容は、次のとおりとする。

(1) 相談業務

(2) 自立支援業務

(3) 就労支援業務

(相談員の配置)

第5条 前条に規定する業務を実施するに当たり、次に掲げる職員を配置する。

(1) 主任相談支援員

(2) 相談支援員

(3) 就労支援員

(対象者)

第6条 この事業の対象者は、市内に居住する生活困窮者であって、この事業による支援が必要と認められるものとする。ただし、市長が特に支援が必要と認めたときはこの限りでない。

(申込み)

第7条 この事業による支援を受けようとする者は、相談申込・受付票(様式第1号)を提出しなければならない。

(アセスメント)

第8条 市長は、第6条に規定する生活困窮者からの相談があったときは、当該相談者の置かれている状況及び就労の意思を聞き取り、併せてその抱える課題を把握する(以下「アセスメント」という。)ものとし、その記録を調製するものとする。

2 前項に規定するアセスメントにより、他関係機関で対応することが可能であると認めたときは、支援プランを作成しない。

(支援プランの案)

第9条 市長は、前条に規定するアセスメントの結果、申込者について事業による支援が必要であると認めた場合は、支援プランの案を調製し、その内容について申込者の同意を得るとともに、申込者にプラン兼事業等利用申込書(様式第2号)を提出させるものとする。

2 前項の支援プランの案には、アセスメントの結果をもとに、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 支援の方針

(2) 達成すべき目標

(3) 第4条各号に掲げる業務のうち申込者による利用が必要と認める業務

(4) その他市長が必要と認める事項

(支援プランの策定)

第10条 市長は、前条第1項の同意を得たときは、直方市生活困窮者自立支援相談支援事業支援調整会議設置要綱(平成27年直方市告示第 号)に規定する直方市生活困窮者自立支援相談支援事業支援調整会議(以下「支援調整会議」という。)に支援プランの案を諮り、その意見を聴いて支援プランを策定するものとする。

2 市長は、前項の規定による支援プランを策定したときは、申込者に支援プランの内容を通知するものとする。

(支援の提供)

第11条 市長は、支援プランに基づき、公共職業安定所その他の職業安定機関及び教育機関その他の関係機関(以下「各関係機関」という。)から適切な支援を受けられるよう相談者との関係形成や動機付けの促しをサポートするものとする。

2 各関係機関による支援が始まった後も、各関係機関と連携・調整し、必要に応じて相談者の状況等を把握するものとする。

(定期的な支援プラン評価)

第12条 市長は、自立支援相談支援事業による支援の開始から一定期間が経過した時期に、次の各号に掲げる状況を整理し、定期的な支援プランの評価を支援調整会議において行うものとする。

(1) 目標の達成状況

(2) 現在の状況と残された課題

(3) 支援プランの終結・継続に関する本人の希望、支援員の意見等

(支援の終了)

第13条 支援は、次の各号のいずれかに該当したとき終了する。その場合、主任相談支援員は支援の評価を行い、その確認を行うための支援調整会議を開催する。

(1) 就職を実現する等により生活が安定したとき。

(2) 他関係機関へ引継ぎとなったとき。

(3) 生活保護受給となったとき。

(4) 死亡したとき。

(5) 2月以上連絡がとれない等、支援の継続が困難となったとき。

(6) 支援の辞退の申し出があったとき。

(地域団体・関係機関との連携)

第14条 本事業は、第1条に定める目的に沿った支援を行うため、生活困窮者の支援を行っている団体と連携して支援を行う。

2 前項による支援を行うため、支援調整会議等を通じて、生活困窮者についての情報共有等を行う。

(帳簿等の整理)

第15条 次に掲げる帳簿等を整備するものとする。

(1) 相談受付簿

(2) 申請受付処理簿

(3) 支援決定対象者管理簿

(4) その他、別に定める帳票類

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、この事業について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日告示第114号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示114・全改)

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(令4告示114・全改)

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直方市生活困窮者自立相談支援事業実施要綱

平成27年4月24日 告示第179号

(令和4年4月1日施行)