○直方市生活困窮者自立相談支援事業支援調整会議設置要綱
平成27年4月24日
告示第180号
(趣旨)
第1条 この要綱は、直方市生活困窮者自立相談支援事業を実施するにあたり、相談支援員が中心となって作成した支援プラン(以下「プラン」という。)が適切なものであるか確認を行うとともに、支援に当たっての各関係機関の役割について調整を行うことを目的として設置する直方市生活困窮者自立相談支援事業支援調整会議(以下「支援調整会議」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 支援調整会議は、前条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) プランの適切性の協議
(2) 関係機関によるプランの共有
(3) プラン終結時等の評価
(4) その他目的を達成するために必要な業務
(組織)
第3条 支援調整会議の組織は、次に掲げる機関(以下「構成機関」という。)の担当者(以下「構成員」という。)で構成する。
(1) 直方公共職業安定所
(2) 社会福祉法人直方市社会福祉協議会
(3) 直方市民生委員・児童委員協議会
(4) 庁内各関係部署
(5) その他関係機関
2 支援調整会議に、委員長を置く。
3 委員長は、主任相談支援員をもって充てる。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する構成員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 支援調整会議は、生活困窮者の状態に応じて委員長が必要な構成員を随時招集して行うものとする。
2 委員長が必要と認める場合は、構成員以外の者に対し、支援調整会議に出席を求め、意見を聴くことができる。
3 支援調整会議及び会議の資料は、非公開とする。
(秘密の保持)
第5条 構成員及び前条第3項により支援調整会議に出席した者(以下「構成員等」という。)は、支援調整会議及び支援活動を通じて知り得た個人の秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
2 構成員等は、支援調整会議の資料を関係者以外に情報が漏れないよう厳重に管理しなければならない。
(庶務)
第6条 支援調整会議の事務を処理するため、支援調整会議の庶務は、市民部保護課において行う。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、支援調整会議の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この告示は、告示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。