○直方市住居確保給付金事業実施要綱
平成28年1月12日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、離職若しくは自営業の廃業(以下「離職等」という。)又は就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由若しくは当該個人の都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職等の場合と同等程度の状況にある場合(以下「休業等」という。)により経済的に困窮し、住居を喪失した者(以下「住居喪失者」という。)又は住居を喪失するおそれがある者(以下「住居喪失のおそれのある者」という。)に対する家賃相当分の住居確保給付金の支給に関し、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)、生活困窮者自立支援法施行令(平成27年政令第40号)及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令6告示150・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 主たる生計維持者 自らの労働により賃金を得て主としてその属する世帯の生計を主として維持する者をいう。
(2) 常用就職 雇用契約において、期間の定めがない労働契約又は6月以上の労働契約による就職をいう。
(3) 住宅扶助基準額 世帯人員数及び地域に応じて厚生労働大臣が自治体ごとに定める生活保護の住宅扶助の基準額に準拠した額をいう。
(4) 家賃額 住居確保給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)が賃借する賃貸住宅の一月当たりの家賃額(管理費、共益費等の諸経費を除く。以下同じ。)をいう。
(5) 収入 給与収入から社会保険料等天引き前の事業主が支給する交通費支給額を除いた総支給額とする。雇用保険の失業等給付、児童扶養手当等各種手当、年金等の公的給付についても収入として算定する。ただし、借入金については収入として算定しない。
(6) 基準額 直方市税条例(平成4年直方市条例第4号)で定める市民税均等割が非課税となる所得額を給与収入額に換算し、12で除して得た額とする。
(7) 収入基準額 前号に定める基準額に家賃額を合算した額とする。
(8) 不動産媒介業者等 不動産媒介業者、貸主又は貸主から委託を受けた事業者をいう。
(令6告示150・一部改正)
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、直方市とする。
(支給対象者)
第4条 支給対象者は、市内に住宅を賃借している者又は市内に新規に住宅を賃借するもののうち、次の各号のいずれにも該当する生活困窮者とする。
(1) 離職等又は休業等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること。
(2) 離職等の場合に、申請日に、離職等をした日から起算して2年(当該期間に疾病、負傷、育児その他市長がやむを得ないと認める事情により引き続き30日以上求職活動を行うことができなかった者については、当該事情により求職活動を行うことができなかった日数を2年に加算した期間が4年)を経過していない者であること。ただし、延長及び再延長の申請時を除くものとする。また、今後離職する場合であって、第5号ただし書により離職を理由として対象となったときは、申請があった時点で離職したものとみなす。
(3) 休業等の場合に、申請日の属する月において、休業等の状況にあること。
(4) 離職等又は休業等の日において、主たる生計維持者であったこと又は離職等又は休業等の日において、主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時において主たる生計維持者であること。
(5) 公共職業安定所に求職を申込み、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行っていること。ただし、第3号に掲げる事由に該当する者について、当該者が給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取組を行うことが当該者の自立の促進に資すると市長が認めるときは、申請日の属する月から起算して3月(延長を市長が認めるときは6月)に限り、当該取組をもって、当該求職活動に代えることができる。
(6) 申請日の属する月において、住居確保給付金の申請を行う者(以下「申請者」という。)及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、基準額に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額(家賃額が住宅扶助基準額を超えるときは、住宅扶助基準額)を合算した額以下であること。ただし、申請日の属する月の収入が収入要件を超えている場合であっても、離職、失業等給付の終了、収入の減少、他の雇用施策による支援の終了等により、申請日の属する月の翌月から収入基準額に該当することについて、提出資料等により申請者がその事実を証明することが可能であること。
(7) 申請日において、申請者及び申請者と同一世帯に属する者の所有する金融資産の合計が基準額に6を乗じて得た額(この額が100万円を超えるときは、100万円)以下であること。
(8) 地方自治体等が実施する住居を喪失した離職者に対する類似の給付を、申請者及び申請者と生計を一にする同居の親族が受けていないこと。
(9) 申請者及び申請者と生計を一にする同居の親族のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(令6告示150・一部改正)
(支給額等)
第5条 住居確保給付金の支給額(以下「支給額」という。)は月ごとの家賃額とする。ただし、申請日の属する月における申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入合計額が基準額を超えるときは、次に掲げる計算式により算出される金額を支給額とする。
支給額=家賃額-(当該月の世帯収入-基準額)
2 前項のただし書により算出した支給額に100円未満の端数が生じたときは、その端数金額を100円に切り上げる。また、支給額が100円未満であるときは、100円を支給額とする。
3 新規に住宅を賃借する者にあっては、入居する住宅は、住宅扶助基準額以下の家賃のものに限る。また、住居喪失のおそれのある者については、住宅扶助基準額を超える家賃額であっても対象とするが、支給額は住宅扶助基準額を上限とし、住宅扶助基準額を超える部分の家賃額については申請者の負担とする。
(支給期間)
第6条 支給期間は3月間を限度とする。ただし、支給期間中において支給対象者が第15条に規定する活動を誠実に継続していると認められるときは、申請により3月を限度に支給期間を2回まで延長することができる。
(支給開始月)
第7条 新規に住宅を賃借する者については、入居契約に際して初期費用として支払を要する月の翌月以降の家賃分から第5条に規定する支給額を支給する。
2 既に住宅を賃借している者については、支給開始日の属する月に支払う家賃分から支給を開始する。
(支給方法)
第8条 市長は、住居確保給付金を1月ごとに支給する。
(1) クレジットカードを使用する方法
(2) 賃貸住宅の賃借人の委託を受けて当該賃借人の家賃の支払に係る債務を保証することを業として行う者が当該受給者に代わって当該債務の弁済をする方法
(3) 納付書により納付する方法
3 前項ただし書の規定により支給した場合は、受給者又は不動産媒介業者等は、支給された住居確保給付金が家賃の支払に充当されたことについて、支給の翌月に文書等で証明しなければならない。
(令6告示150・一部改正)
(面接相談等)
第9条 市長は、住居確保給付金の支給を要すると判断される者又は第4条に定める要件に該当すると考えられる者に対して、住居確保給付金の趣旨及び概要等を説明するものとする。
(申請手続)
第10条 申請者は、生活困窮者住居確保給付金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類等を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 住居確保給付金申請時確認書(様式第2号)
(2) 運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、旅券、各種福祉手帳、健康保険証、住民票又は戸籍謄本(抄本)のうちいずれかの写し
(3) 2年以内に離職又は廃業したことが確認できる書類の写し又は申請日において休業等の状況にあることを確認できる書類の写し
(4) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち収入がある者について収入が確認できる書類の写し
(5) 申請者及び申請者と同一世帯に属する者の金融機関の通帳等の写し
2 市長は、前項の規定により提出を受けた申請書に受付印を押印し、その写しを申請者に交付するものとする。
(令6告示150・一部改正)
(令6告示150・一部改正)
(関係機関との連携等)
第14条 市長は、支給対象者の状況等について情報共有するなど、公共職業安定所、社会福祉協議会等関係機関との連携を緊密に行うものとする。
2 市長は、住居確保給付金の各決定について、不動産媒介業者等、公共職業安定所、貸付を受けている者については社会福祉協議会等の関係機関等に、決定通知書の写しを送付して情報提供する。
(受給者の責務)
第15条 受給者は、支給期間中においては、次の常用就職に向けた就職活動を行わなければならない。
(1) 毎月4回以上、市の面接等の支援を受ける。
(2) 毎月2回以上、公共職業安定所で職業相談を受け安定所確認印を受ける。
(3) 原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける。
(常用就職及び就労収入の報告)
第16条 受給者は、住居確保給付金の支給期間中に常用就職したときは、常用就職届(様式第11号)に届出を行った日の属する月の収入が確認できる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(支給額の変更)
第17条 受給者は、次に定める場合に限り住居確保給付金変更支給申請書(様式第12号)により住居確保給付金の変更申請を行うことができる。
(1) 住居確保給付金の支給対象賃貸住宅の家賃額が変更されたとき。
(2) 家賃額の一部支給による支給の場合において、受給期間中に受給者の収入が減少した結果、基準額を下回ったとき。
(3) 受給者の責によらず市内転居せざるを得ないとき。
(令6告示150・一部改正)
(支給の中断等)
第18条 市長は、受給者が給付金の受給中に、疾病又は負傷により求職活動を行うことが困難となった場合は、住居確保給付金の支給を中断することができる。この場合において、心身の回復後に求職活動を再開し、支給要件に該当する場合は、住居給付金の支給を再開することができる。
4 住居確保給付金の受給を中断した者(以下この項において「受給中断者」という。)は、中断期間中、原則として毎月1回、面談、電話、電子メール等により、体調及び生活の状況について報告を行うものとする。受給中断者が報告を怠った場合は、市長は支給を中止することができる。
5 住居確保給付金の支給の再開を希望する受給者は、住居確保給付金支給再開届(様式第16号)を市長に提出しなければならない。
(令6告示150・一部改正)
(支給の中止)
第19条 市長は、受給者が次のいずれかに該当したときは、当該各号に定めるときから住居確保給付金の支給を中止する。
(1) 第15条に規定する就職活動を怠る者については、当該事実を確認した月の翌月
(2) 常用就職し、就労に伴い得られた収入が住居確保給付金収入限度額に家賃額を加算した額(以下「中止基準額」という。)を超えたときは、中止基準額を超える収入が得られた月の翌々月。また、その報告を怠ったときも同様とする。
(3) 受給者の責により住宅から退去した者については、原則として退去した日の属する月の翌月
(4) 虚偽の申請等不正な受給に該当することが明らかになったときは、当該事実が明らかになった日
(5) 受給者が禁固刑以上の刑に処せられたときは、当該刑に処せられた事実が明らかになった日
(6) 受給者又は受給者と生計を一にする同居の親族が暴力団員と判明したときは、当該事実が明らかになった日
(7) 生活保護を受給したときは、生活保護担当部署と調整した月
(8) 前条第3項の規定により住居確保給付金の支給を中断した場合において、当該中断を決定した日から2年を経過したとき。
(9) その他市長が住居確保給付金を支給することが適当でないと認めたときは、当該認めた日の属する月の翌月
(令6告示150・一部改正)
2 市長は、再支給に係る支給申請を受け付ける際には、再支給申請者に対し従前の支給終了後に新たに解雇(自己の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く。)されたことについて、確認書により確認するものとする。この場合において、従前の支給終了後とは、過去に複数回の支給決定を受けている場合は直前の支給終了後をいい、新たに解雇とは、過去に複数回離職している場合は直前の離職とする。
(令6告示150・追加)
(給付の返還)
第21条 市長は、受給者が虚偽の申請等により不正な支給を受けたことが判明したときは、支給決定を取り消し、既に支給した住居確保給付金の全部又は一部を返還させるものとする。
(令6告示150・旧第20条繰下)
(暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等の排除)
第22条 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)と関係を有する不動産媒介業者等であることが確認されたときは、当該不動産媒介業者等に対し、当該不動産媒介業者等が発行する入居住宅に関する状況通知書及び入居予定住宅に関する状況通知書を受理しない旨を書面により通知し、以後、当該通知書を受理しないものとする。
(1) 法人の役員又は営業所若しくは事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者(以下「役員等」という。)のうちに暴力団員等に該当する者のいる不動産媒介業者等
(2) 個人で営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる使用人のうちに暴力団員等に該当する者のいる不動産媒介業者等
(3) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその補助者として使用するおそれのある不動産媒介業者等
(4) 暴力団員等がその事業活動を支配する不動産媒介業者等
(5) 暴力団員等が経営に実質的に関与している不動産媒介業者等
(6) 役員等が自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団員等を利用するなどしている不動産媒介業者等
(7) 役員等が暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している不動産媒介業者等
(8) 役員等又は経営に実質的に関与している者が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している不動産媒介業者等
(9) 暴力団員等である個人又は役員等が暴力団員等である法人を、その事実を知りながら、不当に利用するなどしている不動産媒介業者等
3 本給付の振込先である不動産媒介業者等が、暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等であることが確認されたときは、当該不動産媒介業者等が関わる給付を中止する。
(令6告示150・旧第21条繰下)
(その他)
第23条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関して必要な事項は市長が別に定める。
(令6告示150・旧第22条繰下)
附則
この告示は、公布の日から施行し平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月10日告示第59号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第114号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月12日告示第150号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令6告示150・全改)
(令6告示150・全改)
(令6告示150・全改)
(令6告示150・全改)
(令6告示150・全改)
(令6告示150・全改)
(令6告示150・全改)
(令6告示150・全改)
(令6告示150・全改)
(令6告示150・全改)
(令6告示150・全改)
(令6告示150・全改)
(令6告示150・全改)
(令6告示150・全改)
(令6告示150・全改)
(令6告示150・全改)
(令6告示150・全改)
(令6告示150・全改)