○直方市社会福祉法人に対する助成に関する条例
平成28年3月29日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉の増進に資するため、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づき設立された社会福祉法人(以下「社会福祉法人」という。)に対し、同法第58条第1項の規定に基づき本市が補助金を支出し、又は、通常の条件よりも当該社会福祉法人に有利な条件で貸付金を支出し、若しくは、その他の財産を譲り渡し、若しくは、貸し付ける助成を行なう場合の手続について定めるものとする。
(助成の手続)
第2条 社会福祉法人が市から助成を受けようとするときは、申請書に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 助成を受ける事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 財産目録及び貸借対照表
(4) 別に国又は他の地方公共団体から助成を受け、又は、受けようとするときは、その助成の程度を記載した書類
(決定)
第3条 市長は、前条の申請書を受理したときは、助成の目的を有効に達し得るか否かを審査して、助成するか否かを決定するものとする。
(助成に係る条件)
第4条 市長は、助成の決定をする場合において、助成の目的を達成するために必要な条件を付すことができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、社会福祉法人の助成の手続に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。