○直方市無料職業紹介所業務運営要綱
平成27年12月8日
告示第232号
(目的)
第1条 この要綱は、職業安定法(昭和22年法律第141号。以下「法」という。)第33条の4の規定に基づき職業紹介を行うことにより、生活保護を受給する者、生活保護を申請中の者、その他生活に困窮する市民のための就労支援事業の実効性を高め、もってその者の自立助長の推進を図ることを目的とする。
(職業紹介所)
第2条 市長は、無料の職業紹介業務を行うため直方市無料職業紹介所(以下「本所」という。)を福祉事務所内に設置する。
2 本所に法第32条の14に基づく職業紹介責任者を置く。
3 本所は、法第33条の4第1項に規定する無料職業紹介事業を行う。
(対象者)
第3条 本事業における対象者は、福祉事務所で生活保護を受給する者、生活保護申請中の者、その他生活に困窮する市民で、市長が無料職業紹介事業の対象者として選定した者とする。
(職業紹介責任者)
第4条 職業紹介責任者の職務は、次に掲げるものとする。
(1) 求人及び求職の申込みの受理に関する業務、求人者及び求職者に対する助言及び指導その他職業紹介事業の業務の運営及び改善に関すること。
(2) 求人者の情報(職業紹介に係るものに限る。)及び求職者の個人情報の管理に関すること。
(3) 求人者又は求職者の苦情に関すること。
(求人の申込み等)
第5条 本所が取り扱う求人職種の範囲は、次に掲げる職種を除いたものとする。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を受ける職種
(2) 法令に違反する職種
(3) その他社会通念上公序良俗に反する業態と認められる職種
2 本所は、取扱い職種の範囲に関し、前項に規定するものを除き、いかなる求人の申込みについてもこれを受理するものとする。ただし、賃金、労働時間等の労働条件が通常の労働条件に比べて、不適当である求人の申込みはこれを受理しない。
3 求人の申込みは、求人者が所定の求人票(様式第1号)により申し込むものとする。
4 求人者は、本所に対する求人の申込みにあたっては、業務内容、賃金、労働時間等法令に定められた労働条件を書面により明示しなければならない。ただし、特別な事情により書面で事前に労働条件を明示できない場合は、職業紹介責任者の許可を得た方法により明示するものとする。
2 求職の申込者は、求職票(様式第2号)により申し込むものとする。
(職業紹介)
第7条 本所は職業の紹介にあたっては、法第2条に規定されている職業選択の自由の趣旨を踏まえ、求職者にはその希望と能力に適合する職業を、求人者にはその労働条件等に適合する求職者を紹介するよう努めるものとする。
(個人情報の適正管理等)
第8条 本所の業務に従事する者又は従事していた者は、法第51条の2の規定に基づき、求職者又は求人者から知り得た個人情報を、みだりに他人に知らせてはならない。
2 求職者又は求人者から知り得た個人的な情報は、直方市無料職業紹介所業務に係る個人情報適正管理要綱(平成27年12月直方市告示第231号)に基づき、適正に取り扱うものとする。
(苦情処理)
第9条 職業紹介に関する苦情を受け付けた場合は、職業紹介責任者は適切かつ迅速に対応しなければならない。
2 前項で受け付けた苦情の処理にあたっては、本所全体として取り組むものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。