○直方市敬老祝い金等支給規則
昭和46年8月3日
直方市規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、高齢者に対し敬老祝い金等(以下「祝い金等」という。)を支給することにより敬老の意を表し、あわせて老人福祉を増進することを目的とする。
(受給資格)
第2条 受給資格者は、祝い金等の支給日の属する年度の9月1日において本市の住民基本台帳に登録されている者で、当該年度の3月30日において下記の年齢に該当するものとする。
(1) 88歳(米寿)の者
(2) 100歳の者
(3) 101歳以上の者
(祝い金等の金額)
第3条 祝い金等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 88歳(米寿)の者 5,000円相当額のもの
(2) 100歳の者 50,000円相当額のもの
(3) 101歳以上の者 5,000円相当額のもの
(令3規則46・一部改正)
(資格の喪失)
第4条 受給資格者が、次の各号のいずれかに該当するときは、祝い金等を支給しない。
(1) 死亡したとき。
(2) 市外に転出したとき。
(3) その他市長が祝い金等の支給を不適当と認めたとき。
(祝い金等の支給日)
第5条 祝い金等は、当該年度の9月1日から3月31日までに支給する。
(令3規則46・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年9月1日規則第20号)
この規則は、昭和47年9月1日から施行する。
附則(昭和48年5月25日規則第15号)
この規則は、昭和48年9月1日から施行する。
附則(昭和49年7月15日規則第21号)
この規則は、昭和49年9月1日から施行する。
附則(昭和50年7月14日規則第11号)
この規則は、昭和50年9月1日から施行する。
附則(昭和52年7月23日規則第14号)
この規則は、昭和52年9月1日から施行する。
附則(昭和53年8月2日規則第8号)
この規則は、昭和53年9月1日から施行する。
附則(昭和56年8月31日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年9月1日から適用する。
附則(昭和59年8月22日規則第22号)
この規則は、昭和59年9月1日から施行する。
附則(平成5年7月26日規則第18号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年8月27日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の直方市敬老祝い金支給規則の規定は、平成5年8月1日から適用する。
附則(平成9年5月7日規則第25号)
この規則は、平成9年6月1日から施行する。
附則(平成11年7月9日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年4月17日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月16日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月12日規則第2号)
この告示は、公布の日から施行し、平成24年6月1日から適用する。
附則(令和3年7月30日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。