○直方市高齢者地域ケア協議会設置要綱

平成16年2月26日

直方市告示第17号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者等の多様なニーズに対応し、本市における個々の高齢者等に最も適切なサービスを提供するために直方市高齢者地域ケア協議会(以下「ケア協議会」という。)を設置し、保健・福祉・介護及び医療等に関わる各種サービスの総合的な調整及び処遇検討を行うことにより高齢者等の在宅生活の安定と在宅サービスの推進を図ることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 ケア協議会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 介護予防・生活支援サービスの総合調整に関すること。

(2) 在宅介護支援センターの統括に関すること。

(3) 居宅サービス事業者及び居宅介護支援事業所の指導・支援に関すること。

(4) 居宅サービス計画(ケアプラン)の作成指導に関すること。

(5) 処遇困難ケース等の検討に関すること。

(6) 養護老人ホームへの入所措置等判定に関すること。

(7) 共同事業・サービス開発に関すること。

(8) 政策提言に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほかに、地域の実情に合わせて、前条の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(組織)

第3条 ケア協議会は、別表1に掲げる関係機関の委員をもって組織する。

2 ケア協議会の円滑な推進を図るため、各種団体間のネットワークづくりなど支え合う地域社会の形成に向けて、支援体制の整備等については、直方市高齢者地域ケア協議会責任者委員会(以下「責任者委員会」という。)及び高齢者の個々の生活全般にわたる支援体制の整備等については、直方市高齢者地域ケア協議会実務者委員会(以下「実務者委員会」という。)を設けるものとする。

(任期)

第4条 ケア協議会の委員の任期は、2年とし再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 ケア協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。

3 会長は、ケア協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときはその職務を代理する。

(責任者委員会)

第6条 責任者委員会は、別表2に掲げる9名以内の委員で構成し、各種団体間のネットワークづくりや地域住民の意識醸成等に取り組み、総合的な支援体制の構築を図る。

2 責任者委員会に座長を置き、委員の互選により選出する。

3 座長は、責任者委員会の会議の招集、進行及び総合的な調整を行う。

4 座長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ座長の指名する者がその職務を代理する。

5 責任者委員会の会議に必要と認めるときは、委員以外の者に出席を求めて、説明又は意見を聴くことができる。

(実務者委員会)

第7条 実務者委員会は、別表3に掲げる13名以内の委員で構成し、個々の高齢者のニーズに適した在宅福祉サービスが、総合的に提供できるよう関係機関との連絡調整を行う。

2 実務者委員会に座長を置き、委員の互選により選出する。

3 座長は、実務者委員会の会議の招集、進行及び総合的な調整を行う。

4 座長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ座長の指名する者がその職務を代理する。

5 実務者委員会の会議に必要と認めるときは、役員以外の者に出席を求めて、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 ケア協議会及び責任者委員会並びに実務者委員会の庶務は、健康福祉課において行う。

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、ケア協議会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成16年3月1日から施行する。

(平成18年3月31日告示第74号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年11月26日告示第217号)

この告示は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第8条中「介護保険課」を「健康福祉課」に改める改正規定、別表第1中「直方市介護保険課」を「直方市保険課」に、「介護保険課長」を「保険課長」に、「高齢者・介護サービス係」を「介護サービス係」に改める改正規定、別表第2中「直方市介護保険課」を「直方市保険課」に、「介護保険課長」を「保険課長」に改める改正規定及び別表第3中「直方市介護保険課」を「直方市保険課」に、「高齢者・介護サービス係」を「介護サービス係」に改める改正規定 平成19年4月1日

(2) 別表第1中「健康づくり係」を「高齢者支援係」に改める改正規定及び別表第3中「健康づくり係」を「高齢者支援係」に改める改正規定 平成23年4月1日

(3) 別表第1中「直方市自治区連合会」を「直方市自治区公民館連合会」に改める改正規定 平成25年3月27日

別表1(第3条関係)

直方市高齢者地域ケア協議会委員

機関名

委員

人数

直方鞍手医師会

代表者

1

嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所

代表者

1

直方市社会福祉協議会

代表者

1

福祉活動専門員

1

直方市民生委員・児童委員協議会

代表者

1

直方警察署

代表者

1

直方市消防署

代表者

1

直方市自治区公民館連合会

代表者

1

在宅介護支援センター

担当職員

4

直方市保険課

保険課長

1

介護サービス係

1

直方市健康福祉課

健康福祉課長

1

高齢者支援係

1

くらじ介護支援専門員協議会

介護支援専門員

1

在宅福祉サービス事業者連絡協議会

代表者

1

介護保険施設連絡協議会

代表者

1

別表2(第6条関係)

直方市高齢者地域ケア協議会責任者委員会

機関名

委員

人数

直方市鞍手医師会

代表者

1

嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所

代表者

1

直方市社会福祉協議会

代表者

1

直方市民生委員・児童委員協議会

代表者

1

直方警察署

代表者

1

直方市消防署

代表者

1

直方市自治区公民館連合会

代表者

1

直方市保険課

保険課長

1

直方市健康福祉課

健康福祉課長

1

別表3(第7条関係)

直方市高齢者地域ケア協議会実務者委員会

機関名

委員

人数

嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所

保健師

1

直方市社会福祉協議会

福祉活動専門員

1

在宅介護支援センター

担当職員

4

直方市民生委員・児童委員協議会

在宅介護支援センター相談協力員

1

くらじ介護支援専門員協議会

介護支援専門員(医療系・福祉系)

1

在宅福祉サービス事業者連絡協議会

代表者

1

介護保険施設事業者連絡協議会

代表者

1

直方市保険課

介護サービス係

1

直方市健康福祉課

高齢者支援係

1

直方市高齢者地域ケア協議会設置要綱

平成16年2月26日 告示第17号

(平成25年11月26日施行)