○直方市在宅介護支援センター運営事業実施要綱

平成12年3月31日

直方市告示第48号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の要援護高齢者若しくは要援護となるおそれのある高齢者又はその家族等に対し、在宅介護等に関する総合的な相談に応じ、在宅の要援護高齢者若しくは要援護となるおそれのある高齢者又はその家族等の介護等に関するニーズに対応した各種の保健、福祉サービスが、総合的に受けられるように関係行政機関、サービス実施機関等との連絡調整等の便宜を供与し、もって、地域の要援護高齢者及び要援護となるおそれのある高齢者並びにその家族等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施施設及び運営主体)

第2条 市長は、この事業を、特別養護老人ホーム、老人保健施設、病院等に併設した在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)において実施し、事業の運営の全部又は一部を、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人等に委託することができるものとする。

(利用対象者)

第3条 この事業の対象者は、本市に居住するおおむね65歳以上の要援護高齢者及び要援護となるおそれのある高齢者(以下「要援護高齢者等」という。)並びにその家族等とする。

(事業内容)

第4条 支援センターは、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 地域の要援護高齢者等の心身の状況又はその家族等の状況等の実態を把握するとともに介護ニーズ等の評価を行うこと。

(2) 公的保健福祉サービス等の円滑な適用に資するため、要援護高齢者等その家族等の(原則として担当区域内の者に限る。)に関する基礎的事項、支援・サービス計画の内容及び実施状況、サービス利用意向及び今後の課題等を記載した台帳(以下「サービス基本台帳」という。)を整備すること。

(3) 各種の保健福祉サービスの存在、利用方法等に関する情報の提供及びその積極的な利用についての啓発を行うこと。

(4) 在宅介護等に関する各種の相談に対し、電話相談、面接相談等により、総合的に応じること。

(5) 要援護高齢者等の家族等からの相談や在宅介護相談協力員からの連絡を受けた場合、これらの者に対し、訪問等により在宅介護の方法等について指導、助言を行うこと。

(6) 地域の要援護高齢者等又はその家族等の保健福祉サービスの利用申請手続の受付、代行(市への申請書の提出)等の便宜を図る等、利用者の立場に立って公的保健福祉サービスの適用の調整を行うこと。

(7) 相談協力員に対する定期的な研修会及び支援センターと相談協力員との情報交換及び相談協力員相互の情報交換、親睦等を図るための相談協力員懇話会の開催並びに相談協力員との日常的な連絡調整を行うこと。

(8) 福祉用具の展示、利用対象者の心身の状況を踏まえた福祉用具の紹介、並びに福祉用具の選定若しくは具体的な使用方法又は高齢者向け住宅への増改築に関する相談及び助言を行うこと。

(9) 直方市地域包括支援センターの初期的相談窓口として協力対応すること。

(10) 権利擁護を要する認知症高齢者に対し、支援及び相談を行うとともに関係機関と連携を図ること。

(11) 虐待や詐欺等、他者から権利を侵害されるおそれがある者に対し助言及び相談を行うとともに、関係機関と連携を図ること。

(職員の配置等)

第5条 この事業を行うため、あらかじめ支援センターの管理責任者を定めるとともに、専門職員として社会福祉等のソーシャルワーカー、保健師、看護師、介護福祉士、介護支援専門員のいずれか1人を常勤で配置するものとする。

2 支援センターの職員は、利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

3 支援センターの職員は、本事業の果たすべき役割の重要性に鑑み、各種研修会及び異職種との交流等あらゆる機会をとらえ、サービス基本台帳の作成及び個別サービス計画の策定等の技術等に関して自己研鑚に努めるものとする。

(運営協議会の設置)

第6条 支援センターは、事業の円滑な運営を図るため、在宅介護支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置するものとする。

2 運営協議会は、次の各号に掲げる事務を行うものとする。

(1) 支援センターの事業計画について検討すること。

(2) 事業実施上の諸問題について検討すること。

3 運営協議会に関し必要な事項は、別に定める。

(相談協力員の配置)

第7条 事業の円滑な運営に資するため相談協力員を配置するものとする。

2 相談協力員は、市長が委嘱するものとする。

3 相談協力員は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 地域の要介護老人に対する公的保健福祉サービス及び支援センターの紹介

(2) さまざまな機会をとらえての各種の公的保健福祉サービスの広報及びその積極的活用についての啓発

4 相談協力員に関し必要な事項は、別に定める。

(運営)

第8条 支援センターは、要綱第4条に定める業務のうち、支援センター内において行う相談業務については、併設施設との連携のもとに24時間対応するものとする。

(記録及び報告)

第9条 支援センターの管理責任者は、相談を受けた要援護老人及びその介護者に関する情報を記録、管理するとともに、定期的に事業実施状況を市長に報告するものとする。

(指定後の見直し)

第10条 在宅介護支援センターとして指定した後においても地域の在宅保健福祉サービスのコーディネイト機能を十分果たせない場合には、指定を解除することができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年2月28日告示第25号)

この要綱は、平成14年3月1日から施行する。

(平成18年3月31日告示第71号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

直方市在宅介護支援センター運営事業実施要綱

平成12年3月31日 告示第48号

(平成18年4月1日施行)