○直方市生活管理指導短期宿泊事業実施要綱
平成17年3月10日
直方市告示第38号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅高齢者が生活習慣の適切な指導を受けるためや体調調整を図るため、あるいは一時的に家族等の援護を受けることが困難になった場合に、当該高齢者を養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム等に宿泊させ、これら在宅高齢者の要介護状態への進行の予防及びその家族の福祉の向上を図るため、直方市生活管理指導短期宿泊事業の実施について必要な事項を定めることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、直方市とする。
(利用対象者)
第3条 この事業の利用対象者は、市内に住所を有し、介護保険対象外の65歳以上の在宅高齢者であって、身体上又は精神上著しい障害があるために援護を必要とする者とする。
(1) 感染性疾患を有し、他の者に伝染させるおそれがある者
(2) 疾病等により、医療機関に入院し、治療を受ける必要がある者
(3) 他の宿泊者及び入所者に著しい迷惑を及ぼすおそれがある者
(4) その他、市長がこの事業の対象者として不適当と認めた者
(実施施設)
第4条 この事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)は、市長が指定した養護老人ホーム及び特別養護老人ホームとする。
2 市長は、毎年度、前項の施設を運営する法人と事業運営に係る委託契約を締結し、その運営に要する経費を委託料として支払うものとする。
(費用負担)
第5条 入所に要する費用については、直方市が当該年度に決定した基準単価とし、直方市及び利用者が負担するものとする。
2 短期宿泊に要する費用のうち利用者が負担する費用については、施設長が当該利用者から徴収するものとする。
(令6告示74・一部改正)
(利用要件)
第6条 この事業の利用要件は、在宅高齢者の援護を行っている家族が、次に掲げる理由によりその家庭において一時的に当該高齢者を援護できないために、短期宿泊させる必要があると市長が認めた場合、又は基本的生活習慣が欠如しているひとり暮らしの高齢者が体調不良に陥った場合などに、一時的に宿泊させ、体調を整えながら生活習慣等の指導を行う必要があると市長が認めた場合とする。
(1) 社会的理由 疾病・出産・冠婚葬祭・事故・災害・出張・看護・失踪・学校等の公的行事への参加
(2) 私的理由 介護疲れ
(利用の申請)
第7条 この事業の利用を希望する対象者又は家族等(以下「利用希望者」という。)は、生活管理指導短期宿泊事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、緊急を要すると市長が認める場合には、利用の手続は、事後において行うことができる。
(利用期間)
第8条 利用期間は、原則として6か月間のうち14日以内とする。ただし、市長は、真にやむを得ない事情があると認めた場合には、必要最小限の範囲で利用期間を延長することができるものとする。
(利用決定の取消)
第10条 市長は、利用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請をしたとき。
(2) 死亡又は市外に転出したとき。
(3) 介護保険の給付対象者になったとき。
(4) 前号に定めるもののほか、市長が定める事項に従わないとき。
3 実施施設の長は、前項の規定により通知を受けたとき、又は利用期間が終了したにもかかわらず退所しないときは、当該利用者を退所させることができるものとする。
(利用終了の報告)
第11条 実施施設の長は、利用者の利用が終了したときは、速やかに生活管理指導短期宿泊事業実施報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第12条 市長は、この事業の目的を達成するため、実施施設等と相互に密接な連携を図り、事業の円滑な運営に努めるものとする。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第114号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第74号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令6告示74・全改)
(令6告示74・全改)
(令6告示74・全改)
(令6告示74・全改)
(令4告示114・全改)