○直方市介護用品給付サービス事業実施要綱
平成14年3月29日
直方市告示第46号
直方市介護用品給付サービス事業実施要綱(平成8年10月直方市告示第98号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の高齢者に対して、介護用品の給付サービスを行うことによって、高齢者の生活の質の向上を確保するとともに、その家族等の経済的な負担の軽減を図るための直方市介護用品給付サービス事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において「介護用品」とは、紙おむつ(尿取パット等を含む。)のことをいう。
(事業内容)
第3条 在宅の高齢者であって介護用品を必要とする者に対して、介護用品の給付サービスを実施する事業とする。
(実施主体)
第4条 事業の実施主体は直方市とする。ただし、この事業に即時対応できる業者の中から、慎重かつ公正に選定した業者(以下「納入業者」という。)に事業を委託して実施するものとする。
(給付対象者)
第5条 この事業の給付対象者は、市内に住所を有する65歳以上の介護用品を必要とする高齢者で、次の各号のいずれかに該当するもの又はその他市長が認めるものとする。
(1) 障害高齢者で日常生活自立度が別表第1のランクB及びランクCに該当し、かつ、介護保険法(平成9年法律第123号)の定めによる要介護3、要介護4又は要介護5と認定されたもの
(2) 介護保険法の定めによる要介護認定(以下「要介護認定」という。)を受けていない者のうち、障害高齢者の日常生活自立度が別表第1のランクBの2及びランクCに該当するもの
(3) 要介護認定を受けていない者のうち、認知症高齢者で日常生活自立度が別表第2のランクIV及びランクMに該当するもの
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく同法の給付を受けるようになった者
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害者支援施設に入所するに至った者
(3) 生活保護法に規定する救護施設又は更正施設に入所するに至った者
(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム又は軽費老人ホーム又は有料老人ホームに入所するに至った者
(5) 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院又は診療所に入院するに至った者
(6) 介護保険法に規定する介護保険施設に入所するに至った者又は特定施設入居者生活介護指定及び認知症対応型共同生活介護指定を受ける施設に入居している者
(7) 高齢者向け賃貸住宅に入居している者
(8) 申請時において介護保険料の滞納がある者
(9) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第6号から第14号までに該当する者
(10) 前各号に掲げる者のほか、この事業の対象として適当でないと市長が認めた者
(令6告示41・一部改正)
(給付内容)
第6条 給付は、介護用品の現物給付とし、その額は、次の表に定める額とする。
区分 | 給付限度額 |
令第39条第1項第1号に該当する者 | 月 6,000円 |
令第39条第1項第2号に該当する者 | |
令第39条第1項第3号に該当する者 | |
令第39条第1項第4号に該当する者 | 月 3,000円 |
令第39条第1項第5号に該当する者 |
(給付申請)
第7条 介護用品の給付を受けようとする者及びその介護者等(以下「申請者」という。)は、介護用品給付サービス事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(給付決定等)
第8条 市長は、申請があった場合はその必要性を検討し、できる限り速やかに給付の要否の決定を行い、申請者に介護用品給付サービス事業利用決定・却下通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(令3告示142・一部改正)
(給付期間)
第9条 給付期間の始期は、市長が申請に基づき給付を決定した日の属する月の翌月からとする。
2 給付期間の終期は、毎年6月30日とする。ただし、当該給付期間の途中で給付要件を欠くに至ったときは、給付要件を喪失した日の前日の属する月までとする。
(令4告示140・一部改正)
(更新申請等)
第10条 給付決定者は、毎年6月1日から同月30日までの間に、第7条に規定する申請書により更新の申請をしなければならない。
(令4告示140・追加、令6告示41・一部改正)
(1) 死亡又は市外に転出したとき。
(2) 第5条に規定する給付要件に該当しなくなったとき。
(4) 氏名又は住所に変更があったとき。
(5) 前各号に掲げる事項のほか、申請事項に変更があったとき。
(令4告示140・旧第10条繰下)
(令4告示140・旧第11条繰下)
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
(令4告示140・旧第12条繰下)
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月9日告示第74号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成16年6月1日から適用する。
附則(平成18年3月31日告示第66号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年8月21日告示第128号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成24年9月6日告示第140号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。ただし、第2条第1項の改正規定中「及び外国人登録原票(以下「住民基本台帳等」という。)」を削る改正規定は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月22日告示第56号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月22日告示第91号)
この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成29年9月6日告示第169号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月4日告示第34号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月18日告示第142号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年5月24日告示第140号)
この告示は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和6年3月1日告示第41号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準
項目 | ランク | 判定基準 |
生活自立 | ランクJ | 何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する。 1 交通機関等を利用して外出する。 2 隣近所へなら外出する。 |
準寝たきり | ランクA | 屋内での生活はおおむね自立しているが、介助なしには外出しない。 1 介助により外出し、日中はほとんどベッドから離れて生活する。 2 外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている。 |
寝たきり | ランクB | 屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが座位を保つ。 1 車椅子に移乗し、食事、排泄はベッドから離れて行う。 2 介助により車椅子に移乗する。 |
ランクC | 1日中ベッドの上で過ごし、排泄、食事、着替えにおいて介助を要する。 1 自力で寝返りをうつ。 2 自力で寝返りをうつことができない。 |
別表第2(第5条関係)
認知症高齢者の日常生活自立度判定基準
ランク | 判定基準 | 見られる症状・行動の例 |
Ⅰ | 何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にはほぼ自立している。 | |
Ⅱ | 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。 | |
Ⅱa | 家庭外でも上記Ⅱの状態が見られる。 | たびたび道に迷うとか、買い物や事務、金銭管理などそれまでできたことにミスが目立つ等 |
Ⅱb | 家庭内でも上記Ⅱの状態が見られる。 | 服薬管理ができない、電話の応対や訪問者との応対など一人で留守番ができない等 |
Ⅲ | 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さがときどき見られ、介護を必要とする。 | |
Ⅲa | 日中を中心として上記Ⅲの状態が見られる。 | 着替え、食事、排便、排尿が上手にできない、時間がかかる。 やたらに物を口に入れる、物を拾い集める、徘徊、失禁、大声・奇声を上げる、火の不始末、不潔行為、性的異常行為等 |
Ⅲb | 夜間を中心として上記Ⅲの状態が見られる。 | ランクⅢaに同じ |
Ⅳ | 日常生活に支障を来すような症状・行動が頻繁に見られ、常に介護を必要とする。 | ランクⅢに同じ |
M | 著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。 | せん妄、妄想、興奮、自傷・他害等の精神症状や精神症状に起因する問題行動が継続する状態等 |
(令3告示34・全改)
(令4告示140・全改)
(令4告示140・全改)
(令4告示140・全改)